相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例のおける特定同族会社事業用宅地等の事業継続要件について、お話します。
相続税の申告における小規模宅地等の特例とは?
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。
親族の方の生活基盤となり得る居住用または事業用の宅地等の評価額が高い場合、それらに対してダイレクトに相続税が課税されることで、相続税が払えず、そこから立ち退かなければならなくなる、つまり生活基盤を失うことになったり、失わないにしても、その評価額が高いことで相続税も高くなり、その納税資金に充てるために生活資金が失われる、ということがないように、一定の要件を満たしたときは、それらの評価額を減額して相続税を計算することができるようになっています。
相続税対策が完了している同族会社でも大丈夫?
相続財産の中に、(家族経営の会社等の)同族会社に貸している(同族会社の事業の用に供されている)宅地等がある場合、一定の要件を満たせば、「(2)特定同族会社事業用宅地等」に該当します。
ところで、同族会社がある場合、その同族会社の業績や財務状態がいいと、その同族会社の株式評価額も高くなります。
結果、その同族会社の株式を所有している方が亡くなると、相続税も高くなり、相続が大変になります。
そこで、生前に(株価が安いうちに)後継者に株式を贈与したりして、相続税対策を行うことがあります。
後継者への株式の全株贈与が完了しているような場合、つまり、亡くなった方が同族会社の株式を所有していないような場合でも、その同族会社に貸している土地があれば、「(2)特定同族会社事業用宅地等」に該当し、小規模宅地等の特例を適用できるのでしょうか?
出資割合50%超を勘違いするな!
租税特別措置法(一部抜粋加工)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
三 特定同族会社事業用宅地等 相続開始の直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総数の10分の5を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
特定同族会社事業用宅地等に該当するためには、出資割合50%超要件をクリアする必要があります。
この出資割合は、亡くなった方単独の出資割合ではなく、亡くなった方と親族の方等の出資割合の合計で判定します。
極論を言うと、亡くなった方の出資割合がゼロでも、親族の方等の出資割合だけで50%超であれば、合計でも50%超になりますから、この要件をクリアすることになります。
想う相続税理士