【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

地代ゼロでも特定同族会社事業用宅地等を適用できるケースがある!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における小規模宅地等の特例のうち、特定同族会社事業用宅地等の要件について、お話します。


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特定同族会社事業用宅地等の「相当の対価」要件

特定同族会社事業用宅地等にも「相当の対価」要件がある!

上記の記事でもお話したように、特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用するためには、「相当の対価」で貸付けが行われている必要があります。

「相当の対価」ですから、タダではダメなハズですが、地代がゼロでも適用が受けられるケースがあります。

租税特別措置法(一部抜粋加工)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第3項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用

上記にあるとおり、小規模宅地等の特例の適用対象は、亡くなった方(被相続人)が事業の用に供していた宅地等だけではなく、「亡くなった方の生計一親族」が事業の用に供していた宅地等も含まれます。

どういうことかというと、宅地等は亡くなった方が所有していて、その宅地等の上に亡くなった方の生計一親族が所有する建物が建っていて、その建物を同族会社に貸し付けている、というようなケースが該当します。

このような場合、同族会社からお金(家賃)を取っているのは生計一親族なので、その宅地等は生計一親族の事業用宅地等ということになります。

建物は「相当の対価」家賃・土地はゼロ地代が条件

租税特別措置法関係通達(一部抜粋加工)
69の4-23 法人の事業の用に供されていた宅地等の範囲
措置法第69条の4第3項第3号(特定同族会社事業用宅地等)に規定する法人の事業の用に供されていた宅地等とは、次に掲げる宅地等のうち同号に規定する法人(同号に規定する申告期限において清算中の法人を除く。以下69の4-24までにおいて同じ。)の事業の用に供されていたものをいうものとする。
(2) 当該法人の事業の用に供されていた建物等で、被相続人が所有していたもの又は被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族が所有していたもの(当該親族が当該建物等の敷地を被相続人から無償で借り受けていた場合における当該建物等に限る。)で、当該法人に貸し付けられていたもの当該貸付けが同項に規定する事業に該当する場合に限る。)の敷地の用に供されていたもの

生計一親族が建物を所有している場合には、

  1. 亡くなった方は生計一親族に土地を無償で貸付け
  2. 生計一親族は同族会社に相当の対価で建物を貸付け
することが要件となります。

地代はゼロでも、家賃は「相当の対価」が要件ですので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

地代がゼロじゃないと、生計一親族に対する土地の貸付けになり、特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで8割減額)ではなく、貸付事業用宅地等(200㎡まで5割減額)での適用になってしまいますので、ご注意を。