【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

亡くなった年に贈与税の配偶者控除の適用対象となる贈与があった場合

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与したときの贈与税の配偶者控除」の適用対象となる贈与をした後、贈与者が亡くなった場合の税務上の取扱いについて、お話します。


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おしどり贈与の適用要件

下記の特例の適用を受けることができる夫婦間の贈与は、「おしどり贈与」と呼ばれたりします。

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

特例の適用を受けるための要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(注1) 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
(注2) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

対象者または対象物
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行った、一定の要件に当てはまる方

申告等の方法
この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

おしどり贈与の非課税適用部分は生前贈与加算の対象にならない

相続で財産を取得した方が、その亡くなった方から相続開始前3年(順次延長され7年)以内に贈与により取得した財産は、その相続に係る相続税の課税対象になります(「生前贈与加算」といいます)。

ただし、おしどり贈与は相続税の課税対象になりません。

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
加算しない贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
(1) 贈与税の配偶者控除の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額

亡くなった年に3,000万円のおしどり贈与を受けた場合

亡くなった年に3,000万円のおしどり贈与があった場合、贈与税の配偶者控除の適用対象となる2,000万円と、適用対象とならない1,000万円に分けて考えます。

おしどり贈与は「贈与税の申告をすることが必要」です。

つまり、2,000万円部分は贈与税の申告をしないと贈与税が非課税になりません(贈与税の課税対象として申告すれば贈与税が非課税)。

1,000万円部分は、贈与税の配偶者控除の適用対象外です。

つまり、生前贈与加算の対象です(相続税の課税対象になる)。

ただし、亡くなった年(相続開始の年)の分は、(相続税の課税価格に加算されますが)贈与税の課税価格に算入されません(贈与税の課税対象にならない)。

相続税法(一部抜粋)
第21条の2 贈与税の課税価格
4 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。

このパターンの場合、相続税の申告書に下記の書類を添付する必要がありますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

国税庁HP(一部抜粋)
(3) 相続開始の年に被相続人から贈与によって取得した特定贈与財産の価額について贈与税の課税価格に算入する(相続税の課税価格に加算しない)場合
① 登記事項証明書などで贈与を受けた者が居住用不動産を取得したことを証する書類(不動産番号の記載のある書類の添付によりこれに代えることができます。)
② 贈与を受けた配偶者の戸籍の附票の写し(被相続人からの贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)

想う相続税理士

生前贈与加算の対象となる贈与のうち、亡くなった年の分以外のものは、贈与税の課税対象となり、その上で相続税の課税対象にもなります。

でも、それだと二重課税になってしまうため、相続税の申告で贈与税額控除を適用して、二重課税を排除します。

亡くなった年の分は、このような取扱いはせず、上記のような取扱いとなります。