相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税制度による贈与を行い、贈与税申告をしたけれども、その贈与税申告が間違っていたという場合の対応について、お話します。
相続時精算課税贈与は贈与税申告だけでは終わらない
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
「相続時精算課税」を選択(一定の要件に該当した場合のみ選択可)した場合には、その名のとおり、「相続時」に「課税」を「精算」する仕組みになっているため、贈与時に贈与税の申告をして「終わった」と安心してはいけません。
相続時精算課税制度による贈与財産は、相続税の課税対象となり、相続税が課税されます。
その際に、贈与時に払った贈与税を精算することになります。
ザックリ言うと、贈与税を相続税の前払いと考え、納税が足りなければ相続税を納付し(計算された相続税が1,000万円で、既に払った贈与税が200万円であれば、差額の800万円を納付し)、贈与税の納税の方が多ければ相続税の還付を受ける(計算された相続税が1,000万円で、既に払った贈与税が1,500万円であれば、差額の500万円の還付を受ける)ことになります。
つまり、相続時精算課税贈与を受けた場合には、その贈与者が亡くなる時(相続の時)まで、どのような贈与税申告をしたか、忘れないようにしないといけないのです。
相続時精算課税贈与の申告が間違っていたらどうする?
上記でお話したように、相続時精算課税贈与を受けた場合には、贈与税の申告をして、その後、贈与者が亡くなった時に、その贈与財産を相続税の課税対象に含めて、相続税の申告をしなければならないのですが、その贈与税の申告における財産評価額が間違っていたことが後で分かった場合、その贈与財産を相続税の課税対象に含めるのは、実際に申告した間違った金額で含めるのでしょうか?
それとも、実際に贈与税の申告をした数字とは異なるけれども、正しい金額で含めるのでしょうか?
もちろん、正しい相続税を計算する必要がありますので、正しい金額で相続税の課税対象に含める必要があります。
贈与税の修正申告をしていなくても、正しい財産評価額で相続税に含める
ここでご注意いただきたいのは、その間違っていたことに気付いた時点で、「期間的に」贈与税の修正申告ができるかどうかは関係ない、ということです。
修正申告ができるのであれば、修正申告をして、正しい贈与税を計算することになります。
もし、その気付いた時点で「期間的に」贈与税の修正申告ができなかったとしても、正しい財産評価額で相続税の申告に含める必要があります。
つまり、相続税の申告における財産評価額が、実際に贈与税の申告で税務署に提出した申告書の評価額とは異なってもいい、ということです。
想う相続税理士