【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

不動産の登記が間違っていることが分かったら?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続があって、相続税申告や遺産分けをするために、亡くなった方の財産の内容を見てみたところ、全く他人の土地が亡くなった方のモノとして登記されていたり、逆に、亡くなった方が持っているはずの土地が、全く他人の方の名義で登記されていたりした場合の対応について、お話します。


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税務は実態で判断

このブログでも何回かお話してきていますが、税務は実態で判断します。

亡くなった方の名義になっていなければ、その財産は相続財産から除外できる、というワケでは必ずしもありません。

例えば、旦那さんが亡くなる前に、奥さん名義で預金を積んだとしても、その預金は旦那さんの相続財産です。

旦那さんが奥さんの「名前を借りて」お金を積んでいる、ということです。

もし、それが奥さんのモノだというのであれば、その預金が積まれた時に贈与があった、ということになりますので、贈与が成立したということを税務署にきちんと説明できるようにしておく必要があります。

想う相続税理士秘書

亡くなった方が生前に購入し、所有し続けていた土地が、全く他人の方の名義になっている場合、その他人名義であることをもって、相続財産から除外することはできません。

また、亡くなった方名義の土地があっても、その土地が、亡くなった方が生前に購入したり、または、相続や贈与により取得したりしていない、つまり、亡くなった方のモノではないのであれば、当然、相続財産から除外する必要があります。

間違いを見つけたら正しい名義に直す

不動産の数が多いと、その相続登記や所有権移転登記の際、間違った登記をしてしまっている場合もあります。

その場合には、正しい名義に直す必要があります。

過去の登記をやり直すか、それが難しい場合には、真正な登記名義の回復の登記により対応することになります。

事前に税務署に相談を

名義を変えると、贈与税や所得税(譲渡所得)の申告が必要になるのではないか、と心配される方もいらっしゃるかと思います。

名義を正しく修正するための登記ですから、贈与税や所得税の課税は生じません。

とはいえ、その登記情報は法務局から税務署に提供されます。

税務署は、不動産の名義が変わっていれば、そこに課税が生じると考えます。

後から課税の問題が発生しないよう、前もって税務署に相談することをお勧めします。

想う相続税理士

相続があった場合には、その亡くなった方が所有していた不動産の内容を、相続登記をした場合には、その相続登記がきちんとされているかどうかを、きちんと確認しましょう。