相続税専門税理士の富山です。
今回は、通帳を見て「ヒヤッ!」としたけれども、結果的にはセーフだった、ということについて、お話します。
01年から03年までの通帳を発見
相続税申告のお客様から、準確定申告(亡くなった方の最後の確定申告)についてもご依頼を受け、通帳その他の書類をお預かりし、申告書を作成・提出しました。
その後、相続税の財産評価を進め、昔の古い通帳をチェックしていたところ、なんとその中に最近の通帳があるじゃありませんか!
日付のところを見ると、01年から始まり、亡くなった03年までの取引が印字されています。
不動産の収入がもれていた
よく見ると、その通帳には不動産収入が入っているではありませんか!
もう確定申告書は提出済です。
あー、ちゃんと全部の通帳を確認するんだった・・・。
「昔の通帳を見せてください」とお願いしたら、別棟の建物から持ってきた古い通帳だったから、確定申告には関係ないと思って、ちゃんと見なかったせいだなあ、なんて後悔しても後の祭りです。
やり直しか・・・、と思いつつ、「その収入を申告しなくてもいいかもしれない」「申告し直さなくてもいいかもしれない」なんてことがあるんじゃないか(あって欲しい)という方向に頭が働き始めます。
「もしかしたら、それは非課税の収入かもしれない」とか「実は収入があるけれども、それ以上に経費があるかもしれない」とか。
表紙の裏が昭和だった
いろいろと見ているうちに、表紙の裏に日付を書くスペースがあり、その元号がなんと「昭和」であることを発見しました。
「これは『令和』ではなく『平成』の元年から3年までの通帳なのでは?」と気づきました。
それは農協の通帳だったのですが、資材等を購入した時の取引の記載が、「消費税抜き」と「消費税」の金額の二本立てになっているではありませんか!
そこで、消費税率を計算したら、なんと3%なのです(間違いなく平成です)。
想う相続税理士