相続税専門税理士の富山です。
今回は、墓地には本当に相続税がかからないか?ということについて、お話します。
「墓所、霊びょう(霊廟)」には相続税がかからない
相続税法(一部抜粋)
第12条 相続税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
相続税法基本通達(一部抜粋)
12-1 「墓所、霊びょう」の意義
法第12条第1項第2号に規定する「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含むものとして取り扱うものとする。
上記にあるとおり、相続税法において「墓所、霊びょう」は非課税財産として規定されています。
民法上の「墳墓」の相続の特別性
民法(一部抜粋加工)
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
墳墓(「墓所、霊びょう」は墳墓に含まれます)の相続は、民法において通常の財産の相続とは異なる取扱いとなっています。
その墓地はご先祖様を礼拝尊崇するためのお墓か?
相続財産である土地にお墓が立っていて、現況が墓地になっていたとしても、そのお墓がご先祖様を礼拝尊崇するための土地でない場合には、相続税法において非課税財産として規定する「墓所、霊びょう」には該当しません。
出典:TAINS(相続事例大阪局R050000)(一部抜粋加工)
誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版) 大阪国税局資産課税課
【誤った取扱い】
相続人甲が相続により取得したA土地は、被相続人が宗教法人K寺の墓地用地として提供し、同寺の檀家に墓地として使用させている。
甲は、相続税の申告に当たって、A土地は、相続税法第12条第1項第2号に規定する墓所に当たることから、非課税財産とした。
【正しい取扱い】
A土地は、甲の祖先を祭祀するための墓地として使用されているものではなく、K寺の檀家の墓地として貸し付けられているものであるから、相続税法第12条第1項第2号に規定する非課税財産(墓所)には該当しない。
また、甲は、宗教を目的とする事業を行う者でないことから、相続税法第12条第1項第3号に規定する非課税財産にも該当しないため、A土地は非課税財産にはならない。
想う相続税理士
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの