相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の2大減税特例の1つである小規模宅地等の特例の、貸付事業用宅地等の注意点について、お話します。
3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等の例外規定は・・・
相続税の申告においては、一定の居住用または事業用の宅地について、最大で8割引き評価できる「小規模宅地等の特例」というモノがある
その小規模宅地等の特例の適用パターンの中に「貸付事業用宅地等」というモノがある(これに該当する場合には200㎡まで5割引き評価)
一定の貸付事業の用に供されていた宅地等が適用対象となるが、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は適用対象外
しかし、例外がある
上記は、亡くなった方(Yさん)が、相続開始前3年以内に、ご自分のお父さん(Xさん)から相続により取得した貸付事業の用に供されていた宅地等がある場合についての記事
亡くなった方ご自身は貸付事業を亡くなる前3年以内に開始しているが、「お父さんの貸付期間を加算できる」または「3年以内に開始したモノではないという取扱いができる」という内容
これは、親がやっていた事業を引き継げば認められる、というモノではない
あくまでも相続で引き継いだ場合の話
生前にその不動産物件を贈与で受け継いだり、または、売買で移転した場合には適用対象外
特定貸付事業の話が出てくるパターンは・・・
上記のように、相続で引き継いで3年以内に貸付事業を開始した場合には例外的に適用OKだが、そうでない場合(亡くなった方がご自分で3年以内に開始した場合)は適用対象外
貸付事業の用に供されていた宅地等が、すべて相続開始前3年以内に新規貸付されているものである場合、それが事業的規模かどうかは関係ない
貸付事業用宅地等についての話をしていると(読んでいると)「特定貸付事業かどうか」という論点が出てくるが、これは、「3年以内新規貸付開始の宅地を適用対象とする場合には、亡くなった方が3年を超えて特定貸付事業を行っていたことが要件となる」ということであって、「3年以内新規貸付開始の宅地であっても事業的規模の要件を満たすなどして特定貸付事業に該当すれば適用OK」ということではない
特定貸付事業の話が出てこないパターンは・・・
逆に、「亡くなった方が3年を超えて特定貸付事業を行っていた」のであれば、3年以内新規貸付開始の宅地については、その宅地単体の貸付規模は問わない
その新規貸付開始物件単体の貸付規模が「準事業」(特定貸付事業に該当しないモノ)であっても、事業的規模の要件を満たすなどして「特定貸付事業」に該当するモノであっても、どちらでも適用可
想う相続税理士