【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

一度作った遺言はどうやれば取り消せる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺言の撤回について、お話します。


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遺言書を破ればOK?

相続対策のために遺言を作ったけれども、相続人となる親族との関係や、財産の内容が時間の経過とともに変わってきたため、その遺言を取り消したいという場合、どうすればいいでしょうか?

遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります(他にもあります)。

このうち、最も安全性が高いものが、公証役場で作成する公正証書遺言です。

公証役場で公正証書遺言を作成した場合、遺言者には「正本」「謄本」が渡されます。

遺言書を取り消したい場合、この「正本」「謄本」をシュレッダーにかければいいのでしょうか?

この「正本」「謄本」をシュレッダーにかけただけでは、遺言は無効にはなりません。

公正証書遺言には「原本」があり、この「原本」が公証役場に保管されていて、「正本」「謄本」はこの「原本」「写し」なのです。

それでは、この原本を公証人の方から受け取って、シュレッターにかければいいのでしょうか?

遺言者本人がお願いしても、公証人の方はその「原本」を渡してくれません。

物理的にその「原本」をシュレッダーすることはできません。

公正証書遺言を取り消したい場合には、その遺言がなかったことにする(「撤回」する)しかありません。

なかったことにするか、新たに作るか

遺言を丸々撤回する場合、遺言書を作成した時と同じように、証人2人を用意し、公証役場に実印と印鑑登録証明書を持参し、公正証書遺言をがなかったことにしたい旨を申述して遺言を撤回します(手数料が11,000円かかります)。

新たに遺言を作成するという手もあります。

遺言書が複数ある場合には、新しい方が有効になるからです。

ただし、新しい遺言を作成しても、以前の遺言がその内容と抵触しない部分については、そのまま有効のままとなりますので、ご注意ください。

想う相続税理士

遺言の対象となった財産を処分することによって、遺言の内容に矛盾を生じさせた場合にも、遺言を撤回したものとみなされます(例:自宅を長男に相続させる、という遺言があるのに、自宅を売却する)。

民法
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

つまり、内容が抵触しない2つの遺言があった場合には、そのどちらの遺言も有効になる、ということです。

想う相続税理士秘書

自筆証書遺言以外の場合は?

自筆証書遺言を自宅に保管している場合には、その遺言書をシュレッターにかければ、撤回になります。

また、自筆証書遺言を法務局で保管している場合には、遺言書の保管の申請の撤回を行い、遺言書の返還を受けることができます。

想う相続税理士

遺言書の返還を受けることは、遺言の効力とは関係がありません。

撤回する場合には、返還を受けた遺言書をシュレッダーにかけるのをお忘れなく。