遺言の基礎知識
相続が発生した場合、まずは遺言の有無を確認する
遺言がある場合には、それが有効なものであるかの判断が必要となる
公正証書遺言の場合には、相続の発生と同時に効力が生じる
それに対して、自筆証書遺言の場合には、下記のとおり一定の手続きが必要となる
民法(一部抜粋加工)
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
具体的には、まず、「家事審判申立書」を用いて、遺言書の検認を求める申立てをする
「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認不要
検認が必要なのにしなかったりした場合には、下記のように過料が課されることになっている
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
公正証書遺言及び自筆証書遺言書保管制度による自筆証書遺言については、相続後であれば、その存在の有無を確認することができる
→検索システム有、検索の申出自体は無料、除籍謄本等の一定の書類を提出する必要がある
自筆証書遺言書保管制度による自筆証書遺言
→遺言書保管事実証明書の交付を請求することができる、手数料は1通800円、除籍謄本等の一定の書類を提出する必要がある
遺言があった場合、その遺言の内容だけでなく、「遺言執行者(の指定の有無)」を確認すること
遺言執行者は無視できない
すぐに遺言執行者に連絡を取ること
民法(一部抜粋)
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
民法(一部抜粋)
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
遺言執行者の報酬についても確認・検討すること
(遺言執行者の報酬)
第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
民法(一部抜粋)
(遺言の執行に関する費用の負担)
第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。