相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告における名義預金について、お話します。
名義預金とは、その口座の名義人が亡くなった方以外の方であっても、亡くなった方の財産と認められる預金(亡くなった方の相続財産となる預金)のことです。
その預金の原資が亡くなった方の稼いだお金ではないか
「名義ではなく実質で判断する」というのが税務の考え方です。
亡くなった方以外の方の名義になっている預金でも、実質的に亡くなった方のモノと認められる場合には、亡くなった方の相続財産として申告する必要があります。
その預金が誰のお金で出来上がったものなのか、その預金は誰のお金で構成されているのか、というところがポイントとなります。
夫婦間で贈与って普通する?
夫が亡くなった場合で、妻の名義の預金があり、その妻名義の預金に夫が稼いだお金が流れている場合、その預金を妻が管理しているだけでは、その預金は妻のモノとは言えません。
夫婦は同じお金で生活しているワケですから、夫が稼いで妻が家計を回しているというような場合には、妻にお金が渡っても、それは贈与ではありません。
夫婦はお財布が一緒ですから、通常はあまり贈与というものはしない間柄である、と考えられます。
夫が稼いだお金が妻のものだ、というのであれば、夫から妻に贈与があった、ということになります。
贈与をするということは、相手(妻)のお金になるということです。
相手(妻)のお金になる、ということは、そのお金はもう夫婦では使わない、ということです。
そういうことって、あまり考えられないですよね。
夫婦で一緒に力を合わせて暮らしていれば、お金がなくなったら、ある方が出すのが普通ですよね。
贈与であることを明らかにできる客観的な事実があるか
完全に相手(妻)のものにする、というのは、夫婦の間柄ではあまり考えられないため、贈与として資金異動するのであれば、夫とは全く関係のない口座に異動したり、贈与契約書の作成や贈与税の申告をしたりすることにより、贈与であることを明らかにできるようにしておくことが重要となります。
贈与は、理論的には契約書がなくても成り立ちますが、だからといって、「あの時に贈与があった」と口で言えば何でも通るワケではありません。
その時に贈与があったことを客観的に明らかにできるようにしておく必要があります。
想う相続税理士