相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告書を提出する際に、添付書類として絶対に必要となる「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」の入手方法に関する改正について、お話します。
「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」は1通ではない
「相続(遺産分け)」や「相続税の申告(計算)」をするためには、「相続人が何人いるか・相続人が誰なのか」を証明・確認する必要があり、そのためには、「被相続人(亡くなった方)の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」が必要です。
想う相続税理士秘書
この「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」、実は複数の戸籍謄本から構成されます。
亡くなった方の「除籍謄本」を相続の手続きをする関係で入手し、それがお手元にあったりすると、「これ(除籍謄本)が『被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本』でしょ」と思われるかもしれませんが、(通常は)除籍謄本は「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」の一部でしかありません。
戸籍がどんどん増える理由がある
戸籍は「夫婦」を単位としていて、その子までが同じ一つの戸籍の中に記載されます。
子が結婚すると、その子は親の戸籍から出て、新しく夫婦の戸籍が作られます。
ですから、亡くなった方が結婚されていれば、必ず2つは戸籍があるハズです。
さらに、結婚などがなくても、法律の改正により、新しい様式の戸籍に作り変えられることもあります。
「昭和32年法務省令による改製」・「平成6年法務省令による改製」に引っかかると、それぞれ1つずつ戸籍が増えます。
また、上記の結婚や改製(戸籍を作り改めること)がなくても、戸籍の筆頭者はいつでも日本国中のどこの本籍地(戸籍簿を管理している市区町村)に対しても、戸籍のある場所を移動させることができる(「転籍」といいます)ため、転籍があれば、さらに戸籍が増えます。
栃木県小山市の親の戸籍から、結婚を機に出て、大阪府柏原市の戸籍を作り、その後、家を建てて引っ越した埼玉県さいたま市の戸籍に移動し、なんて感じだと、小山市・柏原市・さいたま市の各戸籍が必要となります。
最寄りの市区町村窓口で全戸籍の請求が可能に!
従来は、上記のように小山市・柏原市・さいたま市の各戸籍が必要な場合には、各市役所にその戸籍を請求する必要がありました。
今月令和6年3月からは、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、法務省管轄の戸籍情報連携システムにより、1ヶ所の市区町村窓口で戸籍の交付請求が可能となりました。
戸籍証明書等の広域交付制度の注意点
この戸籍証明書等の広域交付制度の導入に伴い、戸籍の取得がラクになりそうですが、次の点にご注意ください。
- 郵送や代理人による請求は不可(各本籍地に個別に請求する場合(広域交付制度を使わない場合)には可能)
- コンピュータ化されていない戸籍は請求不可
- 兄弟姉妹の戸籍は請求不可(本人・配偶者・直系尊属(父母や祖父母など)・直系卑属(子や孫など)の戸籍の請求は可能)
想う相続税理士