相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続があった場合に、誰が相続人になるのか、ということについて、お話します。
相続人が誰なのかが分からないと、遺産分けができません。
遺言がない場合には、遺産分割協議をすることになるのですが、それを成立させるためには、相続人が「全員」揃っている必要があります。
つまり、遺産分割協議をする前に、誰が相続人かをきちんと把握する必要があるのです。
また、相続税においても、「法定相続人の数」や「法定相続人の構成」が計算に影響します。
相続人をきちんと把握しないと、正しい相続税の計算はできません。
相続人=配偶者+それ以外
相続があった場合に相続人(法定相続人)になる方は決まっています。
まず「①配偶者」と「②配偶者以外の一定の親族」で分けて考えると分かりやすいです。
①も②もいらっしゃる場合には、どちらも相続人になります。
①しかいない、または、②しかいない、という場合には、①のみ、または、②のみが相続人となります。
配偶者
配偶者がいらっしゃる場合、その配偶者は必ず相続人になります。
離婚をすると、配偶者だった方は、相続人になりません。
配偶者以外の一定の親族
次の順位で相続人になります。
第1順位:子
実子だけでなく、養子もこの第1順位になります。
お腹の中の赤ちゃんも「子」です。
民法
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
亡くなった方が離婚されていても、その「子」はこの第1順位の相続人になります。
子が亡くなっている場合には、その「子」の子、その方も亡くなっている場合には、「子」の子の子が相続人になります(以下同じ。これらの方を「直系卑属」と言います)。
子がいる場合、または、子がいなくても子以外の直系卑属がいる場合には、第2順位・第3順位の方は、相続人になれません。
子を含めた直系卑属が誰もいない場合には、次の第2順位以降の方が相続人になり得ます。
第2順位:父母
父母がどちらも亡くなっている場合には、祖父母が相続人になります(以下同じ。これらの方を「直系尊属」と言います)。
父母のどちらかのみが亡くなっている場合には、ご存命の方のみが相続人になります(祖父母は相続人になりません)。
父母を含めた直系尊属が離婚されていても、この第2順位の相続人になります。
父母がいる場合、または、父母がいなくても父母以外の直系尊属がいる場合には、第3順位の方は、相続人になれません。
父母を含めた直系尊属が誰もいない場合には、次の第3順位の方が相続人になり得ます。
第3順位:兄弟姉妹(けいていしまい)
兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子が相続人になります。
その兄弟姉妹の子が亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子の子がいても、その方は相続人になりません。
想う相続税理士