【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続放棄をしても相続税がかかるケースとその対応策

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続放棄をした場合にも、相続税の申告が必要な場合について、お話します。

相続で債務を絶対に負担したくなかったらどうすればいい?
上記の記事もご覧ください。

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死亡保険金は相続税の課税対象

上記の記事でもお話したとおり、死亡保険金は相続放棄をしても受け取れるのと同時に、相続税の課税対象となります(保険料を亡くなった方が負担していた、という前提です。)。

相続人が取得した死亡保険金には、全体で
500万円×法定相続人の数
で計算される非課税枠を適用することができます。

ただし、この非課税枠を適用しても相続税がかかる場合、相続放棄をしても、相続税の申告が必要となります。

相続税の申告をする、ということになれば、他の相続人にその死亡保険金の受取りがバレます。

死亡保険金+生前贈与で生前贈与も他の相続人にバレる場合がある

死亡保険金を受け取った方が、相続開始前3年(令和5年度税制改正により順次「7年」に延長)以内に亡くなった方から生前贈与を受けている場合、その生前贈与財産も相続税の課税対象となります(「生前贈与加算」といいます)。

生前贈与だけであれば、相続税の申告は必要ないのですが、死亡保険金を受け取った場合には、生前贈与加算の対象者となるため、死亡保険金+生前贈与財産が相続税の課税対象となり、相続税がかかる、ということになれば、相続税の申告が必要となり、他の相続人に死亡保険金の受取りのみならず、生前贈与もバレることになります。

なお、この場合の死亡保険金が非課税枠の範囲内の場合(相続税がかからない場合)だったとしても、生前贈与財産は相続税の課税対象になります。

死亡保険金を所得税課税のパターンで受け取る

相続が発生し、死亡保険金を受け取った場合でも、その生命保険契約の保険料をご自分で負担している場合には、その死亡保険金には相続税は課税されません。

所得税の課税対象になります。

亡くなった方が保険料を負担するのではなく、亡くなった方から現金の贈与を受け、その現金を元手に(保険料の支払いに充てて)自分で保険に加入するのです。

このパターンであれば、死亡保険金が相続税の課税対象にならないことにより、生前贈与加算の対象外となるため、死亡保険金だけではなく、生前贈与財産にも相続税が課税されないことになります。

相続時精算課税を適用して相続放棄をした場合

相続時精算課税を適用した場合でも、相続放棄をすることはできます。

この場合には、その相続時精算課税を適用した後の課税対象贈与は、相続税の課税対象となります。

相続放棄をしても、過去の贈与が無効になる訳ではありません。

想う相続税理士

相続放棄をしたことにより、相続人ではなくなっても、生前贈与が特別受益の対象になる場合がありますので、ご注意を。