相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告における配偶者の税額軽減について、お話します。
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配偶者の税額軽減について生じやすい誤解
配偶者の税額軽減については、
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額
のいずれか多い金額までは、相続税が課税されない制度
というように説明されることが多いかと思いますが、それを聞いて、
「じゃあ、最低でも1億6,000万円までは相続税が課税されないんだから」
「配偶者が取得した財産については、1億6,000万円までは相続税の計算から除外していいんでしょ?」
とか、
「配偶者が全財産を相続するんだけど、1億6,000万円以下だから、そのことだけを税務署に申告すれば、しょせん相続税が出ないんだから、相続税の計算はしなくてOKでしょ?」
と思われるかもしれませんが、そうはなりません。
配偶者の税額軽減は非課税制度ではなく税額控除制度
仏壇やお墓には相続税がかからない、というのはご存知の方も多いハズです。
これは、仏壇やお墓が、相続税法上「非課税財産」として規定されているからです。
そのため、計算のスタート時点で相続税の課税対象から除外されます(財産の集計対象になりません)。
それに対して、配偶者の税額軽減は「税額控除制度」です。
配偶者が相続で取得した財産に対応する相続税を計算し、その上で、「配偶者が取得した財産に対応する相続税なら、1億6,000万円(または法定相続分相当額)までの分は、その計算した相続税からマイナスして申告していいよ」というモノです。
なぜ、そのようなマドロッコシイ流れになるのでしょうか?
相続税は財産の取得者毎に個々に計算するものではない
相続税は、まず、誰が取得したかは関係なく、総額(全体の相続税)を計算します。
次に、その相続税の総額を、財産の取得割合で按分して各人の相続税を計算します。
配偶者が財産を全部相続するのであれば、配偶者の財産の取得割合は100%ですから、
相続税の総額=配偶者の相続税
となります。
そして、この相続税の総額は、「法定相続人が法定相続分で遺産分けをしたモノと仮定」した「相続税の仮想計算」により算出することになっています。
ですから、配偶者が財産を全部相続したとしても、仮に「法定相続人=配偶者・長男・長女」が「法定相続分(配偶者1/2・長男1/4・長女1/4)」で財産を分けたモノとして、その分けた金額に、相続税の税率をそれぞれ適用して各相続税を計算し、その後「配偶者の相続税+長男の相続税+長女の相続税=相続税の総額」と合計して全体の相続税を計算するのです。
その上で、配偶者が財産を全部相続(財産の取得割合:100%)したのなら、この「相続税の総額=配偶者の相続税」となるのです。
全財産を配偶者が相続して相続税がゼロなら相続税の仮想計算は無意味?
「配偶者が相続財産を全部取得する場合、その財産の金額が1億6,000万円以下であれば、もう理論的に相続税はかからないのだから、いちいち仮想計算なんてしなくてもいいんじゃないか?」と思われるかもしれません。
確かにそれも一理あるので、要望が多ければ(私の勝手な予想ですが)、
- 全財産を配偶者が取得した
- 財産の金額が遺産に係る基礎控除額を超えるが、その正味財産の金額が1億6,000万円以下である
ということだけを申告し、「相続税ゼロ(マドロッコシイ仮想計算不要)」というような簡易申告制度ができるかもしれません。
しかし、昔に比べて、今の相続における遺産分けは、(特に遺産に係る基礎控除額を超えるある程度の規模の相続においては)配偶者が全財産を相続する、ということが少なくなっているため、そのような特別対応は行われないでしょう。
想う相続税理士
これは当然で、例えば、夫の相続で配偶者(妻)が取得した相続財産は、次にその配偶者(妻)が亡くなった時に、(使ってなくなったりしていなければ)相続財産を構成することになるため、税務署はきちんと把握しておきたいのです。