別荘地の相続税評価
課税地目が複数に分かれている場合には、その根拠も確認する
固定資産評価証明書だけを見て判断しない
課税地目が「山林」となっていても、山林として評価しているのか(固定資産税を課税しているのか)を確認する
役所調査の結果、その固定資産税評価額の計算根拠に違和感を感じた場合、「1㎡当たりの近傍宅地の評価額」や「1㎡当たりの近傍山林の評価額」等をベースに計算することも検討する
「山林として」「雑種地として」課税されている土地を近傍宅地ベースで計算する場合、宅地造成費等を控除することになるので、その土地の状況を確認する
宅地ベースで計算すると、実際の時価よりも高くなってしまう可能性があるので、その評価額が適正かどうかを常に検討しながら評価方法を模索する
別荘地を路線価方式で評価する場合は、倍率方式に比べて簡単
通常の土地と同様に評価する
ただし、土地の状況確認は必要
土地の形状等により補正率等を適用する
相続税の税務調査で「知らなかったから重加算税」ではない
相続税の税務調査で相続人の知らない預貯金口座の存在を指摘され、その残高を追加計上する場合、過少申告加算税が課税される
その指摘された預貯金口座の存在を知っていた場合には、重加算税が課税される
つまり、「知っていた」上で申告しなかった場合が対象
「知っている」のに申告しない、ということは、「故意」に事実を「隠ぺい」したり「仮装」するということになるため
申告時には「預貯金口座の存在が不明だった」としても、それが、きちんと調べなかったことによるもの、ちょっと調べれば預貯金口座の存在は簡単に判明した、という状況の場合には、重加算税が課税される可能性がある
「あるのを知っていて隠す」と重加算税が課税されるのなら、あるのを知らなければいいのだ、知ろうと努力しなければ、結果として見つかっても重加算税は課税されないのだ、適当に最小限の努力で最小限の財産を申告すればいいのだ、と考えていると、重加算税が課税される可能性がある
そんなに甘くはない
逆に、本当にその預貯金口座の存在を知らなかったのに、調査官にきちんと説明できず、税務調査の折衝の結果、重加算税を課税されてしまうケースも考えられる
もちろん、相続財産が申告でもれてしまったことは良くないことだが、それが本当に重加算税の課税につながるものなのかどうかをきちんと検討し、納得がいかなければきちんと反論すること