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再婚している場合の相続税はどうなる?
※男性(夫)が亡くなったと仮定してお話します。
前妻との間のお子さんについて
亡くなった男性と前妻との間にお子さんがいらっしゃる場合、そのお子さんも相続人となります。
連れ子の方について
奥様が再婚で、奥様と名前の旦那さんとの間にお子さん(連れ子)がいらっしゃる場合、その連れ子の方は、亡くなった方の実の子ではありませんので、相続人ではありません。
養子縁組をすれば、相続人となります。
子や孫に対する贈与は通常の贈与よりも税率が低い
子や孫のことを直系尊属と言いますが、この直系尊属に対する贈与については、通常の贈与よりも税率が低くなる場合があります。
「なる場合がある」というのは、「その年の1月1日において20歳以上」という、贈与を受ける方の年齢要件があるからです。
相続人に未成年者がいる場合にはどうなる?
未成年者は、法律行為を行うことができないため、遺産分割に参加することはできません。
そこで、その未成年者の相続人の代わりに、遺産分割に参加する人が登場します。
それが特別代理人です。
この特別代理人は、家庭裁判所への申立により選任してもらう必要があります。
親族でも、この特別代理人になれますが、親(亡くなった方の配偶者)は遺産分割協議に参加するため、特別代理人になれません。
また、未成年者については未成年者控除という特例があり、20歳に達するまでの年数×10万円の税額控除を受けることができます。
胎児の相続について
胎児については、民法上、既に生まれたものとみなす、こととされているため、相続人になります。
ただし、死産となった場合には、このような取扱いはありません。
胎児についても、未成年者と同様、特別代理人の選任が必要となります。
生前贈与はもらう人の人数を増やすと一度に贈与できる金額が増える
相続税対策として、相続財産を減らすために、生前贈与を行う場合がありますが、通常の贈与(暦年課税贈与)は、年間110万円の非課税枠があり、この枠の中で、非課税で贈与を毎年繰り返す、ということを実行される方が多いのではないでしょうか?
この場合、一人の人に贈与する非課税の枠が110万円なのですから、二人の人に110万円ずつ贈与すれば、年間220万円まで非課税で贈与することができます。
非課税で一度に贈与する金額を増やしたい場合には、もらう人の人数を増やすことも検討しましょう。
生命保険金の受取人を孫にした場合どうなる?
亡くなった方が契約者となって保険料を支払い、子がその保険金の受取人となっている場合は、その生命保険金は相続税の課税対象となります。
生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、税負担が軽く、また遺産分けの対象外であることから、単独で保険金の請求手続きなどを速やかに行うことができ、相続税の納税資金対策としても有効です。
この生命保険金の受取人を、子ではなく孫にした場合にはどうなるでしょうか?
非課税枠について
孫が受け取った場合には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を適用することはできません。
孫は相続人ではないからです。
2割加算について
相続人以外の方が財産を相続した場合、相続税が2割増しで課税されます。
この場合の生命保険金も、その対象となります。
養子縁組した孫は?
子(相続人)という扱いになります。