相続税専門税理士の富山です。
今回は、「生命保険契約に関する権利」について、お話します。
生命保険金は残された遺族の生活保障のためのモノ
生命保険金には、相続税が課税されます。
厳密に言えば、亡くなった方がご自分にかけていらっしゃった生命保険がある場合、お亡くなりになることにより、その生命保険金が親族の方などに支払われることになりますが、その生命保険金には、相続税が課税されます。
しかし、生命保険金は「残された遺族の方の生活保障のためのモノ」という側面があるため、相続税の負担を和らげる措置があります。
生命保険金だけに適用できる「非課税枠」があり、
500万円×法定相続人の数
で計算される金額については、相続税がかかりません。
保険金が下りない生命保険も相続税の課税の対象
「生命保険」と言うと、相続で保険金が下りたものに注目しがちですが、保険金が下りない場合でも、相続税の課税対象になる場合があります。
それは、亡くなった方が自分以外の方に掛けていた生命保険です。
その自分以外の方が亡くなった場合に保険金が下りる生命保険契約ということです。
この場合、その自分以外の方がまだ亡くなっていなければ、保険金は下りないワケです。
「保険金が支払われないのに何で課税されるの?」と思うかもしれませんが、その保険契約を解約すると「お金になる(解約返戻金が支払われる)」のです。
つまり、被保険者が亡くなる前でも、その保険自体に価値があるため、保険事故が発生していない生命保険契約でも、相続税の課税対象となるのです。
保険契約者だけで判断するな
上記の「亡くなった方が掛けていた生命保険」というのは、亡くなった方が契約者になっていた保険、という意味ではありません。
亡くなった方が「保険料を支払っていた」生命保険契約です。
例えば、亡くなった方の長男が保険契約者になっていて、被保険者がその長男の娘さん(亡くなった方から見ればお孫さん)になっている生命保険契約があるとします。
この生命保険契約の保険料を契約者である長男ではなく、亡くなった方が支払っていたのであれば、この保険契約は実質的にはその亡くなった方のモノと考えられますので、その保険契約も相続税の課税対象となります。
想う相続税理士
「保険会社の人に聞いたら、そんなの相続税はかからないって言われたよ」なんてお客様に言われたこともあります。