【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税による贈与が活用できるケースとは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税制度のメリットが特に活用できるケースについて、お話します。


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値上がりが確実な財産がある場合

同族会社の株式を想定していただきたいのですが、現社長が会社の株式1,000株を所有しているとします。

その会社は業績や資産状態も良く、今後、株価が上昇していくことが見込まれていて、今なら評価額が1株4万円で、何年か後には10万円を超えそうだ、という場合、その現社長が亡くなった際、実際に評価額が10万円になっていれば、株式全体の評価額は、
10万円×1,000株=1億円
となります。

それに対して、1株4万円の時に相続時精算課税により贈与すれば、株式全体の評価額は、
4万円×1,000株=4,000万円
になります。

相続時精算課税贈与は、2,500万円の非課税枠があり、それを超える部分に一律20%で贈与税を計算するため、この場合の贈与税は、
(4,000万円△2,500万円)×20%=300万円
となります。

この贈与税は「相続時・精算・課税」の名のとおり、相続税の申告で精算されます。

簡単に言うと、生前に贈与された財産なのに、相続税が課税されます。

つまり、相続時精算課税贈与財産は、贈与の時に一度贈与税が課税されるのですが、相続の時には相続税が課税されるのです。

この「贈与税」「相続税」は、その財産の贈与時の価額(4,000万円)を元に計算します。

そして、相続税の計算の際には、贈与の時に納付した贈与税を「前払い」のように考えて、計算された相続税から控除します。

贈与税を納めた分だけ相続税が減るのです。

減らないと贈与税と相続税を二重に納める感じになっちゃいますからね!

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その相続時精算課税贈与財産を含めて計算した相続税よりも、前払いした贈与税の方が金額が多ければ、その超える部分は還付を受けることができます。

上記の場合、結果的に見ると、株式を贈与により取得し、その贈与について、相続時精算課税を適用すれば、4,000万円に対する相続税が課税されますが、この贈与をせず、相続時に相続で取得すると、その相続時の株価で相続税を計算するため、1億円に対する相続税が課税されます。

相続時精算課税贈与により、値上がり部分(6,000万円)をロックして相続税の申告対象に入れられるような感じになります。

財産が値下がりしている場合

上記と同じ理屈で、今後、評価額が上がらず一定の見込だけれども、たまたま現時点の評価額が下がっている、という場合も、相続時精算課税制度が活用できます。

同族会社の株式であれば、含み損がある資産を売却したり、役員退職金を支払ったりした場合です。

このような事由により、その株価が下がった時に相続時精算課税贈与をすれば、上記と同じように、その下がった株価でロックして、将来において相続税を計算することができます。

暦年課税の生前贈与加算との比較

今までお話した相続時精算課税ではなく、暦年課税による贈与でも、相続により財産を取得した方が相続開始前3年以内に亡くなった方から贈与により取得した財産については、相続税の課税対象となり、納付した贈与税は相続税から控除することができます。

「じゃあ、同じじゃない?」と思われるかもしれませんが、2つの点で違います。

1つ目の点としては、どちらも生前に納付した贈与税を前払いのように考える点では同じなのですが、
計算された相続税100万円△贈与税300万円=△200万円
となった場合、相続時精算課税であれば、その200万円は還付されるのですが、暦年課税の場合には、この△200万円は還付してもらえません。

相続税がゼロになるだけです。

勝手に生前に贈与したんだから、贈与税を払うのは当然でしょ、という考え方です。

2つ目の点は、税率です。

暦年課税は、贈与する財産の金額が大きくなればなるほど税率(税負担)が上がる超過累進税率です。

財産の金額が大きいと、贈与税の納めるのが大変です。

それに対して、相続時精算課税は、2,500万円を超える部分に一律20%課税です。

財産の金額が大きくても、暦年課税に比べて、それほど贈与税は多額になりませんし、なったとしても、相続税の申告で精算されるので安心です。

なぜなら、通常、贈与税の税負担率よりも、相続税の税負担率の方が低いため、ザックリ言うと、20%の贈与税を納付していても、相続税の税負担率が15%だったら、差額の5%部分は精算されて還付されたりするからです。

想う相続税理士

また、不動産賃貸物件など、賃貸収入が発生する財産を、生前、例えば父から子供に贈与すれば、贈与後の賃貸収入は、新しい大家さんである子供の口座に振り込まれることになるため、父の口座の残高が賃貸収入により増えないようにする(相続税の課税対象が増えないようにする)効果があります。

この場合にも、不動産を贈与するワケですから、暦年課税で贈与すると多額の贈与税が発生するかもしれませんが、相続時精算課税であれば、上記のお話のとおり、低税率の相続税計算に組み込むことができるため、税負担を抑えることができます。

ただし、不動産の移転については、登録免許税や不動産取得税など、相続税や贈与税以外の税負担にも注意が必要です(どちらも相続の方が有利)。