【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

必要のない生活費等の贈与は非課税贈与にならない

相続税専門税理士の富山です。

今回は、扶養義務者(父母や祖父母など)から生活費や教育費の非課税贈与を受けた場合の注意点について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


親子間の生活費等の贈与は一定の要件に該当すれば非課税

相続税法(一部抜粋加工)
第21条の3 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

上記の「扶養義務者」とは、「配偶者」「直系血族及び兄弟姉妹」等が該当します。

生活費とは?

相続税法基本通達(一部抜粋加工)
21の3-3 「生活費」の意義
法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとして取り扱うものとする。

生活費とは、「通常の日常生活を営むのに必要な費用」であり、「治療費、養育費等も含まれるが、保険金等により補填される分は除外」されます。

教育費とは?

相続税法基本通達(一部抜粋加工)
21の3-4 「教育費」の意義
法第21条の3第1項第2号に規定する「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。

「義務教育以外の教育費」も非課税贈与の対象です。

使わないとダメ!

相続税法基本通達(一部抜粋加工)
21の3-5 生活費及び教育費の取扱い
法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。

「『必要な都度』『直接これらの用に充てる』」ことが重要です。

預貯金や他の財産に化けていたら、非課税贈与には該当しません。

その贈与は本当に必要?

相続税法基本通達(一部抜粋加工)
21の3-6 生活費等で通常必要と認められるもの
法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。

最初の相続税法第21条の3において、「通常必要と認められるもの」と規定しています。

受贈者(財産をもらう方)に実際にお金がかかり、その内容が「生活費」「教育費」であることに間違いがなくても、受贈者が贈与者からお金をもらう必要がない(被扶養者に需要がない)のであれば、受け取ってすぐに使っても、非課税贈与に該当しない、ということになります。

ザックリ言うと、受贈者にどれくらいお金があれば、「贈与者からお金をもらう必要がない」のかは、具体的に金額等で定められるモノではないため、「一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産」であるかどうかにより判断します。

想う相続税理士

ただ、お金を動かせばいい(送金すればいい)というワケではありませんので、ご注意を。