相続税専門税理士の富山です。
今回は、今回は、相続財産の中に、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地があった場合、その農地をどのように評価するかについて、お話します。
農業経営基盤強化促進法により賃借権が設定されているとちょっとだけ安くなる
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により設定されている賃借権に係る農地の賃貸借については、農地法第17条(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)の賃貸借の法定更新などの適用が除外されており、いわゆる耕作権としての価格が生じるような強い権利が生じません。
そこで、この農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地をお持ちの方に相続があった場合、その農地については、通常の相続税評価額(自用地としての評価額)の95%相当額で評価します。
農地を貸す方法は3パターンある
農地を貸す方法としては、
- 農地法に基づき、農業委員会等の許可を受ける方法
- 農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する「利用権設定」の方法
- 農地中間管理機構の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構(農地バンク)を活用する方法
の3パターンがあります。
想う相続税理士
ヤミ小作を除きます。
3つ目については、こちらをご覧ください。
想う相続税理士秘書
今回の記事は、2つ目のパターンのお話ですが、この「利用権設定」は、貸し手・借り手が貸借の申出、同意を行い、その後、農用地利用集積計画を審議した農業委員会の決定を受け、市町村役場が公告(公表)し、賃貸がスタートする流れになります。
賃貸借関係が終了すると、農地を必ず返してもらえます。
想う相続税理士
継続更新(再設定)も可能です。