【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

市街地周辺農地・市街地農地・生産緑地とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における農地の評価単位について、お話します。


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財産評価基本通達は農地を大きく2つに分けている

財産評価基本通達(一部抜粋加工)
7-2 評価単位
土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価することとし、土地の上に存する権利についても同様とする。
(2) 田及び畑
【前半】
田及び畑(以下「農地」という)は、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう)を評価単位とする。
【後半】
ただし、市街地周辺農地、市街地農地及び生産緑地は、それぞれを利用の単位となっている一団の農地を評価単位とする。

財産評価基本通達を見てみると、農地(田・畑)の評価単位については、【前半】・【後半】の2つに分かれていることが分かります。

市街地周辺農地・市街地農地・生産緑地って何?

先に【後半】の部分を見ていくと、「市街地周辺農地」「市街地農地」「生産緑地」が対象となっています。

まず、これらの定義について見ていきたいと思います。

市街地周辺農地

財産評価基本通達(一部抜粋加工)
36-3 市街地周辺農地の範囲
市街地周辺農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36-4《市街地農地の範囲》に該当する農地を除く
(1) 第3種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの

農地法関係事務処理の手引・令和4(2022)年4月・栃木県農政部農政課(一部抜粋加工)
第3種農地=市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

市街地農地

財産評価基本通達(一部抜粋加工)
36-4 市街地農地の範囲
市街地農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。
(1) 農地法第4条又は第5条に規定する許可(「転用許可」)を受けた農地
(2) 市街化区域内にある農地
(3) 転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの

生産緑地

財産評価基本通達(一部抜粋加工)
40-3 生産緑地の評価
生産緑地生産緑地法第2条第3号に規定する生産緑地のうち、課税時期において市町村長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出を行った日から起算して3月を経過しているもの以外のものをいう)

生産緑地法
(定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 生産緑地 第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう。
(生産緑地地区に関する都市計画)
第三条 市街化区域内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。

想う相続税理士

ザックリ言うと、「市街地周辺農地」「市街地農地」「生産緑地」は、市街地にある農地で、宅地比準方式により評価されるモノ、ということになります。