相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方の財産の内容が分からない場合の相続税の申告について、お話します。
相続人間の仲が悪いと相続税の申告は大変
相続税の計算構造上、亡くなった方のすべての財産が分からないと、正しい相続税は計算できません。
自分が相続する財産だけで相続税は計算できないのです。
正しい申告をしようと思っても、相続人間の仲が悪かったりして、財産を把握している相続人から、その内容を教えてもらえなければ、お手上げになってしまいます。
財産が分からなければ申告できないのはしょうがない?
財産の内容が分からないから申告しなくてよい、という特例規定はありません。
「災害その他やむを得ない理由」により申告期限の延長が認められることはありますが、財産の内容が分からないということは、税務署にはやむを得ないと思ってもらえません。
相続人間の仲が悪い場合だけではなく、例えば、相続人が自分1人だったとしても、亡くなった方との交流がなかったりして、財産の内容がまったく分からない、というようなことも起こり得ます。
そのような場合でも、申告期限の延長は認められません。
分からなくても申告する!
相続税の申告上は一切の甘えが認められないワケですから、やれるところまでやるしかありません。
分かっている範囲で申告して、後から財産の存在が判明したら、それを修正申告で追加して、追加の相続税を納めるしかないのです。
当然、延滞税などがかかってしまいます。
想う相続税理士
相続税は、他の相続人と、そして、被相続人(亡くなった方)ともきちんと情報共有をしなければ、正しい申告ができない税金ですので、ご注意を。