相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例と遺産分けの関係について、お話します。
節税インパクトが大きい小規模宅地等の特例
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
亡くなった方のご自宅の敷地が330㎡で、相続税評価額が1,000万円だったとします。
この自宅敷地を「特定居住用宅地等」として小規模宅地等の特例を適用すると、相続税の申告上、評価額を8割(1,000万円×80%=800万円)減額できるため、残りの200万円に対して相続税を納めればよい、ということになります。
適用を受ける人と受けない人の不公平が生じる
小規模宅地等の特例を適用するためには、様々な要件を満たす必要があります。
相続人Aさん・Bさんが、同じような土地を相続しても、Aさんの相続した土地にしか小規模宅地等の特例を適用できない、というようなことが起こるのです。
そうすると、同じような土地を相続したにもかかわらず、AさんとBさんの相続税に5倍の開きが出る場合もあるのです(それぞれ1,000万円の土地だとすると、面積にもよりますが、上記でお話したように、Aさん200万円・Bさん1,000万円となれば、評価額に5倍の差があるため、相続税も5倍の差が出る可能性があります)。
また、Aさん・Bさんの相続した土地が、どちらも要件をクリアしていたとしても、小規模宅地等の特例の適用パターンごとに、そして全適用パターンのトータルでも、「適用面積の限度がある」ため、結果的にどちらか一方にしか小規模宅地等の特例を適用できず、相続税に差が出てしまう場合もあります。
預貯金や代償分割金で差を調整するのも一つの手
同じような財産を相続しても、負担する相続税が大きく異なれば、「手取り」的に考えると、手元に残る財産に差が出てしまいます。
土地しか相続しなかった場合、相続税は自己資金で納付することになりますが、小規模宅地等の特例を適用できなかった方(上記のBさん)は、適用できる方(上記のAさん)に比べて、余計に自分の預貯金残高が減ってしまいます。
相続人の方が納得されていれば問題ありませんが、もし、小規模宅地等の特例の適用により遺産分けが難航してしまいそうな場合には、適用を受けられない方がその分、預貯金を多く相続したり、適用を受けられる方が受けられない方に「代償分割金」を支払うなどして、課税による不公平感が出ないようにすることも検討しましょう。
想う相続税理士