【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続開始前3年以内の贈与が無申告だったらどうする?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生前贈与加算・贈与税額控除について、お話します。


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贈与税は相続税の補完税

相続税は、亡くなった方の亡くなった時点の財産に対して課税されます。

相続税の課税を避けるためには、亡くなる前に財産を減らすしかありません。

そこで、人は亡くなる前に贈与することを考えます。

しかし、それは税務署も分かっているので、贈与には贈与税を課税します。

でも、ただ課税するだけではありません。

「贈与税は相続税の補完税」と言われます。

贈与により相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐため、一般的に贈与税の税率は相続税の税率よりも高くなっているのです。

一定の贈与財産にも相続税がかかる

上記で「一般的に贈与税の税率は相続税の税率よりも高い」とお話しましたが、贈与は1回の贈与の金額を調整できます。

金額を抑えれば、相続税の税率よりも低い税率で贈与が可能なのです。

ですから、贈与に贈与税を課税するだけでは、相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐことはできません。

そこで、相続で財産を取得した方が、その相続開始前3年以内に亡くなった方から贈与により取得した財産がある場合には、その贈与財産を通常の相続財産に加算して、相続税を計算することになっています。

つまり、贈与財産にも相続税がかかるのです。

贈与税・相続税の二重課税を排除する必要がある

贈与財産が通常の相続財産に加算され、相続税が課税されるということは、相続税の節税という点では、「贈与してもムダ」ということです。

しかし、その贈与の際に贈与税が課税されていたら、その贈与財産には贈与税と相続税が二重に課税されることになってしまいます。

そこで、相続税の計算においては、「贈与税額控除」により、計算された相続税の金額から、過去に納付した贈与税の金額を控除して、最終的な相続税を計算することになっています。

3年以内の贈与が無申告だったらどうすればいい?

相続で財産を取得した方が、亡くなる2年前に亡くなった方から200万円の現金をもらっていたとします。

この場合、暦年課税贈与の非課税枠110万円を超えているので、贈与税を納めなければならない(この現金だけだったら9万円)のですが、申告も何もしていなかったとします。

この場合、この200万円の現金は、相続開始前3年以内の贈与財産に該当するため、通常の相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。

「贈与税の申告していなくても」です。

その上で、本来であれば、9万円の贈与税を過去に申告納付して、その納めた9万円を贈与税額控除により、相続税の計算上控除するのですが、申告も何もしていなかったので、9万円は払っていません。

納めていないので、贈与税額控除はしない(できない)のでしょうか?

納めていなくても贈与税額控除をする!

相続税法基本通達(一部抜粋加工)
19-6 「課せられた贈与税」の意義
法第19条に規定する「課せられた贈与税」には、相続開始前3年以内の贈与財産に対して課されるべき贈与税(法第36条第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税については、速やかに課税手続をとることに留意する。

上記にあるとおり、「課されるべき贈与税」(本来納めるべき贈与税)も贈与税額控除の対象となりますので、9万円は相続税の金額から控除します。

その上で、贈与税の申告もちゃんと後からする(期限後申告する)必要があるのです。

想う相続税理士

110万円以下の無税(非課税枠内)の贈与だったとしても、相続税の課税対象になりますので、ご注意を。