【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

二世帯住宅で相続税節税

相続税専門税理士の富山です。

今回は、二世帯住宅と相続税の節税について、お話します。


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不動産投資(アパート経営)と同じ効果がある

建物を建てると、相続税が安くなります。

3,000万円で建てた家は、1,800万円ぐらいの相続税評価額になります。

つまり、亡くなった方が現金3,000万円を持っていると、3,000万円に対する相続税が課税されますが、亡くなった方がその3,000万円で家を建てると、1,800万円に対しての相続税で済む、ということです。

地主の方が相続税対策でアパートを建てるのと同じ効果があります。

相続税の減税特例を受けられる可能性がある

亡くなった方や、亡くなった方と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地(つまり「自宅敷地」)については、330㎡まで80%引で評価することができる、「小規模宅地等の特例」を適用できる可能性があります。

二世帯住宅でも要件を満たせば、この特例の適用を受けることができ、相続税を大幅に下げることができます。

自宅の構造や登記に注意

二世帯住宅だからといって、必ず「小規模宅地等の特例」が適用できる、というワケではありません。

特例を適用して相続税の申告をする場合には、要件をきちんと確認しましょう。

特に注意すべき点は、自宅の構造と登記です。

想う相続税理士

相続税は、財産の金額が大きくなればなるほど税率も高くなるので、逆に財産の金額が小さくなると(相続税評価額が下がると)思った以上に相続税が安くなることがあります。