【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

貸付事業用宅地等の改正の経過措置とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における小規模宅地等の特例の適用パターンの中に、平成30年度の税制改正で取扱いが変わった(課税強化された)「貸付事業用宅地等」というモノがあるのですが、その改正の経過措置(つまり、このパターンに該当するのであれば、課税強化しないよ)というモノについて、お話します。


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貸付事業用宅地等とは?

従来の要件
亡くなった方の親族が、死亡日から相続税の申告期限までの間に貸付事業を受け継ぐ
その親族が、死亡日から相続税の申告期限までその宅地等の所有を継続する
その親族が、死亡日から相続税の申告期限までその貸付事業を継続する

相続税の申告において、上記の要件に該当する宅地等については、200㎡まで50%引きで評価することができます。

アパートや貸家の敷地などが適用対象となります。

改正(課税強化)の内容

小規模宅地等の特例における貸付事業用宅地等については、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(例えば「A宅地」とする)を適用対象外とする

ただし、亡くなった方が、相続開始の日まで3年を超えて継続して特定貸付事業を行っている(例えば「B宅地」で)場合には、3年以内も適用対象とする

経過措置(改正を適用しないケース有)の内容

上記の改正は、平成30年4月1日以後の相続から適用されるが、3年間の経過措置がある

平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間の相続が経過措置の適用対象

上記の「相続開始前3年以内に」「平成30年4月1日以後に」と読み替える、という経過措置

つまり、A土地が3年以内貸付開始であっても、平成30年3月以前の貸付開始であれば、改正の適用対象外(B土地がなくても貸付事業用宅地等の適用可)

想う相続税理士

改正により、「3年以内」という時期が要件に絡んでくることになりましたが、その日付は、「貸付事業の用に供された」日であり、土地等を「取得した」日ではありませんので、ご注意を。

また、改正により、「特定貸付事業」かどうかの判断も必要となりました。

特定貸付事業とは、「貸付事業のうち、準事業以外のモノ」です。

準事業とは、「事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うモノ」です。

経過措置の適用を考える前に、まずは、改正(課税強化)の内容をきちんと確認しましょう。

経過措置が適用できなくても、改正に引っかからなければ、小規模宅地等の特例が適用できる、ということになりますので。