【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与により農地を取得した場合の取得時期(贈与申告年分)の判定方法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、贈与により農地を取得した場合に、その贈与はいつの贈与として申告すべきか、ということについて、お話します。


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農地の贈与取得時期の原則的な取扱い

財産評価基本通達(一部抜粋加工)
1の3・1の4共-10 農地等の贈与による財産取得の時期
農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》本文の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地の贈与又は同項第6号の規定による届出をしてする農地等の贈与に係る取得の時期は、当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日後に贈与があったと認められる場合を除き、1の3・1の4共-8及び1の3・1の4共-9にかかわらず、当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日によるものとする。

農地法の絡みがあるため、農地は勝手に贈与できません。

農地を贈与する場合には、農業委員会の許可が必要で、農地を農地以外のものに転用するために贈与する場合には、都道府県知事等の許可が必要です。

ただし、市街化区域にある農地の贈与を受け、農地以外のものに転用する場合には、農業委員会に一定の届出をすることにより、都道府県知事等の許可は不要となります。

したがって、原則として、これらの許可や届出の効力が生じた日(届出が受理された日)が贈与取得時期、ということになります。

契約内容等によっては、上記の除かれる「当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日後に贈与があったと認められる場合」に該当するケースもありますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

農地の贈与取得時期の例外的な取扱い

誤りやすい項目集(資産税関係)
令和6年12月
関東信越国税局 資産課税課(一部抜粋加工)
贈与により農地を取得した場合の取得時期については、相基通1の3・1の4共-10に基づき取り扱いますが、次の要件の全てに該当する農地の贈与については、同通達にかかわらず農地法の許可又は届出に関する書類を農業委員会に提出した日に贈与があったものとして取り扱って差し支えないとされています。
①所有権移転の許可等の効力が、農業委員会に申請書等を提出した日の属する年の翌年1月1日から3月15日までの間に生じていること。
②贈与税の申告書が、所有権移転の許可等の効力が生じた日からその年の3月15日までの間に提出されていること。

上記の要件に該当すれば、原則の年の前年の贈与として贈与税の申告をすることが可能となります。

想う相続税理士

上記の例外的な取扱いの内容は、相続税法基本通達逐条解説の注書きにも書かれています。