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相続人の中に養子が3人いても全員カウントOKの場合がある?


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相続人の数が多いと相続税が安くなる?

相続税の計算においては、遺産がこの金額以下であれば、相続税がかからない、という「遺産に係る基礎控除額」(つまり、「相続税の非課税枠」)があります。

この、遺産に係る基礎控除額は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

で計算します。

3,000万円に、法定相続人の数1人当たり600万円の金額が加算されていく、ということですね。

つまり、法定相続人の数が多いと、非課税枠が大きくなり、相続税が安くなる、かかりにくくなる、ということです。

相続人でも頭数に入らない場合がある

そこで、「法定相続人の数を増やせば、相続税が減るのであれば、養子の子供を増やせばいいのでは?」とお思いになった方がいらっしゃるかもしれませんが、これについては、人数規制があります。

相続税法
(遺産に係る基礎控除)
第十五条
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人

どんなに多くても、2人しか、法定相続人の数にはカウントできないということです(これは「普通養子」の方の話で、「特別養子」の方の場合には関係ありません)。

ところが、普通養子3人が相続人になることがあります。

どんな場合でしょうか?

誰の養子の話か?

上記の相続税法の条文をご覧いただくと、「当該被相続人(亡くなった方)に養子がある場合」となっています。

その養子の方が被相続人の養子でない場合には、人数制限がないのです。

誰が相続人になる?

どういうことかご説明する前に、相続人になる順番についてお話します。

配偶者の方がいらっしゃる場合には、配偶者の方は必ず相続人となります。

配偶者の方以外の相続人についてみていきます。

お子さん(お子さんがお亡くなりになっている場合には、その子(孫)等)が相続人になります(第1順位)

第1順位の相続人(子や孫等)がいらっしゃらない場合には、(親が亡くなっている場合には祖父母等)が相続人となります(第2順位)

第2順位の相続人(父母や祖父母等)がいらっしゃらない場合には、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその子)が相続人となります(第3順位)

第3順位なら関係ない

人数制限の書き方が、「当該被相続人(亡くなった方)に養子がある場合」となっていますので、人数制限は第1順位に限定されている、ということです。

ですから、「亡くなった方の両親に養子がある場合」には、人数制限はありません。

つまり、「亡くなった方の両親」の「養子」の方で、「亡くなった方」の「兄弟姉妹」になっている方ですね。

つまり、第3順位です。

この場合には、養子の方が3人いても、全員法定相続人としてカウントできますので、ご注意を。