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相続税の「非課税」と「申告」について考える


想う相続税理士

相続税の「非課税」と申告の要否についてお話します。

申告不要に
向けた
相続税の
非課税枠の
考え方

相続税の計算においては、「遺産に係る基礎控除額」という「相続税の非課税枠」があります。

大まかに言うと、相続財産の金額が、この非課税枠の範囲内に収まっていれば、相続税は申告不要ということになります。

ここで押さえるべきことは2つです。

相続税の非課税枠はどう計算するか

相続税の非課税枠は、それぞれの相続によって金額が異なってきます。

相続税の非課税枠の金額を正しく求めることができないと、「相続税が非課税で申告不要になる」かどうかの判定が正確にできません。

非課税枠を考える際の財産はどう計算するか

相続財産の金額が、非課税枠の範囲内に収まっているかどうか判断する際、単純に相続財産の金額を合計して非課税枠と比較するわけではありません。

「一定の算式により計算した金額」が、非課税枠を超えていれば相続税の申告が必要であり、超えていなければ相続税は非課税で申告不要と言うことになります。

相続税の
非課税枠

相続税の非課税枠(遺産に係る基礎控除額)は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算されます。

法定相続人の数が
2人であれば、3,000万円+600万円×2人=4,200万円
3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円

となります。

他の記事で、法定相続人に養子がいる場合には、

①実子がいる場合には、養子は1人まで「法定相続人の数」に含める
②実子がいない場合には、養子は2人まで「法定相続人の数」に含める
という制限が設けられています。

とお話しましたが、これは基本的な話であり、この取扱いについて、もうちょっと突っ込んだ話もしてみたいと思います。

節税目的は
ダメ

単純な節税のための養子縁組をした場合には、その養子の数を法定相続人の数に算入しないで税務署長が相続税の計算することができる、というオッカナイ規定がありますので、ご注意を。

一定の養子は
逆に実子と
みなして
くれる

次のような場合には、その養子の方は、上記で引用した養子の制限の対象とならず、実子としてそのままカウントできます。

民法上の特別養子縁組による養子となった場合

逆に、上記で引用した人数制限の対象となる養子の方は、「普通養子縁組」による養子です。

お亡くなりになった方の配偶者の実子で、養子となった場合

再婚相手の方の連れ子さんを養子縁組した場合ということです。

この場合には、再婚前に養子縁組していても、再婚後の婚姻期間においてお亡くなりになった方の養子になっていればOKです。

お亡くなりになった方の配偶者の特別養子縁組による養子だった方で、お亡くなりになった方の養子になった場合

こちらも再婚相手の連れ子さんなのですが、特別養子縁組による養子だった方で、再婚後にお亡くなりになった方の養子になった方です。

「再婚後に」というところが要件となっています。

プラスの
財産の
金額に
2つの金額
をさらに
プラス

「一定の算式により計算した金額」が、非課税枠に収まっているかどうかにより非課税かどうかを判断する、と言いましたが、この算式で細かく計算しなくても、プラスの財産だけをとりあえず合計してみて、非課税枠に収まっていれば、相続税は非課税で申告不要だろう、と考えることができます。

ただし、次の場合には注意が必要です。

相続時精算課税制度による贈与を受けている場合

相続時精算課税制度による贈与財産も、プラスの財産と考えてください。

相続開始前3年以内に贈与を受けている場合

相続人の方がお亡くなりになった方から、相続開始前3年に贈与により取得した財産についても、プラスの財産と考えてください。

 

通常の財産の金額に、これらの財産の金額を加算して、非課税枠に収まっていれば、ひとまず相続税は申告不要、と考えられます。

ただし、これからお話するように、それだけでは正確ではないので、ご注意を。

「一定の
算式により
計算した
金額」

「課税
価格」

相続税の計算は、まずプラスの財産からマイナスの財産を控除して、そこに相続時精算課税制度を適用して贈与した財産を加算し、「純資産価額」を計算します。

この純資産価額と、遺産に係る基礎控除額を比較するかというと、そうではなく、相続人が相続開始前3年以内に、そのお亡くなりになった方から贈与により取得した財産の金額を加算して「課税価格」を計算します。

ちなみに、その生前贈与を受けた方が、相続人(例えば子供)であっても、相続により財産を取得しなければ、この加算は不要です。

この課税価格の金額を、1,000円未満切捨てし、遺産に係る基礎控除額と比較します。

課税価格は
相続人毎に
計算
してから

基本的には、今お話した流れでよいのですが、大きな借入などがある場合には注意が必要です。

実は、「課税価格」の計算は、各相続人毎に行います(各相続人毎に千円未満切捨て)。

そして、その各相続人毎の金額を合計して、相続税の非課税枠と比較するのです。

この各相続人毎の計算において、課税価格がマイナスになった場合には、「0」として計算することになっています。

例えば、相続人Bさんが相続した財産が、4,000万円のアパートと、9,000万円のアパートローンだけだったとすると、この相続人Bさんの課税価格は、
4,000万円△9,000万円=△5,000万円→0
となり、この5,000万円分の赤字は、他の相続人のプラスと相殺することができません

相続税の
非課税枠
とは別の
非課税枠も
ある

生命保険金や退職手当金については、それぞれ「遺産に係る基礎控除額」と同じような、法定相続人の数に応じた非課税枠(非課税金額)があります(500万円×法定相続人の数)

法定相続人が2人の場合、500万円×2人=1,000万円となります。

生命保険金の金額が1,500万円だとすると、1,500万円△1,000万円=500万円だけが、課税価格を構成することになります。

つまり、生命保険金や退職手当金の非課税金額(非課税枠)を適用した後の金額で、課税価格を計算してよい、ということです。

相続税は
非課税
だけど
申告は
必要

次の2つの特例で財産の金額の全部又は一部を非課税とした場合には、例え相続税額が0になったとしても、申告が必要です。

小規模宅地等の特例

お亡くなりになった方やその相続人などの自宅や事業用宅地については、最大330㎡(100坪)又は400㎡まで8割引で評価することができます。

この割引評価した後の金額で、「課税価格」を計算してよいのです。

配偶者の税額軽減

配偶者が取得した財産については、1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額までの部分を非課税とする特例があります。

例えば、財産が1億円で法定相続分が1/2の場合、「1億6,000万円」と、1億円×1/2=「5,000万円」「いずれか多い金額」ですから、1億6,000万円までの金額が非課税となります。

配偶者が全財産1億円を丸々相続した場合には、相続税が丸々非課税となります。

相続税とローンの関係について考える


想う相続税理士

相続税にまつわる「ローン」についてのお話です。

お亡くなり
になった方

借りていた
ローンは
債務控除の
対象

相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、さらに相続時精算課税適用財産もプラスして、「純資産価額」を計算します。

「ローン」は借入金ですから、このマイナスの財産に該当します。

この、マイナスの財産をプラスの財産から差し引くことを、「債務控除」といいます。

アパート
ローンは
相続税の
節税対策
に使われる

アパート建築は、この仕組みを使って、相続税の節税に利用されます。

アパートローンが1億円あれば、純資産価額が1億円減ることになります。

それに対して、アパートというプラスの財産が増えるのですが、1億円かけたアパートでも、その評価額は約5,000万円ほどになりますので、その差額の5,000万円部分が節税効果を生み出します

また、アパートは自分が住んで使用するのではなく、他人に賃貸するため、そこで発生する借家権等の権利の部分について、相続財産の評価上、評価減を考慮することができるため、さらに財産の評価額が下がります

「借入金額と物件の評価額の差額部分が節税効果を生み出す」のは、自宅などの不動産でも同様です。

債務控除の
注意点

保証債務は控除できない

お亡くなりになった方が他人の債務を保証(保証債務)している場合は、債務控除の対象にはなりません。

その債務者が債務の返済ができない場合に債務を肩代わりするのが保証債務であり、自分が借りたお金ではないからです。

実際に債務を肩代わりすることになったとしても、その肩代わり分は債務者に請求するという流れになりますから、自分の借金と違い、払って終わり、という訳ではなく、理論的には払った分だけ後からお金が入ってくるのです。

だから、債務控除の対象にはならないのです。

連帯債務は負担すべき金額のみ債務控除の対象

複数の者が連帯して債務を負っているものを連帯債務と言います。

債務者が返済できない時に返済すればよい保証債務とは違い、連帯債務は債権者から返済を求められれば返済をしなければなりません。

それは、他の連帯債務者も同じなので、1個人としてはいくら返せばよいか、良く分かりませんよね。

返済しなければならない金額について、そういった、ある意味「あやふやさ」があるため、連帯債務は、通常、債務控除の対象とはなりません。

ただし、お亡くなりになった方が「負担すべき金額が明らかになっている場合」や、明らかになっていない場合で「連帯債務者の中に弁済不能の状態にある者がいて、その者の代わりに返済しなければならないと認められる場合」には、それらの部分は債務控除の対象となります

金額が大きい場合には、相続放棄も検討しましょう。

住宅ローン
やアパート
ローン
の注意点

お亡くなりになった方がご自宅やアパートなどの不動産物件を所有していた場合、その取得にかかるローンもある場合があります。

もちろん、この住宅ローンやアパートローンも金融機関からの借入ですので、債務控除の対象になるのですが、これらのローンの場合、「団体信用生命保険」に加入していて、そのローンが保険金により返済される場合があります。

その場合には、債務控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。

相続税の
分割払い
延納ローン

相続税は、現金一括納付が原則です。

しかし、相続した財産に納税手段としての現預金が少なかったり、元々お持ちの現預金が少なかったりすると、その現金一括納付が困難となります。

この場合には、延納や物納という方法が認められています。

延納は、税務署に対して年1回の分割納付をすることになります。

ローン払いのような感じですが、誰でも延納が認められるわけではありません。

「金銭で納付することが困難」であるということが1つの要件になっています。

それを明らかにするため、「金銭納付を困難とする理由書」を延納申請書と併せて税務署に提出する必要があります。

また、一定の場合には担保を提供する必要がありますので、それに関する手続きも必要となってきます。

延納は、今、手元にまとまったお金はないが、定期的な収入があり、その中から、毎年少しずつ返済することができる、という前提が必要です。

そうすれば、今、手元にお金がなくても(「金銭で納付することが困難」でも)、生活費等に大きな影響を与えることなく返済できる、ということになります。

逆に、手元に現金があると、「金銭で納付することが困難」ということにはならないため、延納が認められにくいということになります。

そこで、延納を選択したくない場合には、他の方法を選択することになります。

銀行からの
ローンで
相続税を
支払う

銀行からのローンで相続税を支払う方も結構いらっしゃいます。

銀行によっては、相続税だけではなく、相続登記費用や税理士の申告報酬までカバーする相続税関連専門のローン商品を用意しているところもあります。

延納の場合には、相続財産に占める不動産等の割合などによって利子税のパーセントが変わってきます。

銀行からのローンとどちらが有利か、きちんと比較しましょう。

銀行からのローンでも、担保や保証人が必要な場合もあります(代わりに保証会社への保証料の支払いが必要になる場合もあります)

また、延納の場合には、延納期間に「最長期間」というものが定められていますが、銀行からのローンであれば、それよりも長い期間で借り入れをすることができる場合がありますので、きちんと相談しましょう。

不動産を
換金化する
のも
一つの手

「延納もローンも嫌だ」という場合には、相続財産の売却です。

相続により不動産を取得した場合、その不動産を有効活用できればいいのですが、なかなか使い道がないとなると、固定資産税を払うだけの不動産になってしまいます。

このような場合には、その不動産を売却することによって納税資金を確保することを検討しましょう。

不動産を売却した場合には、その売却について譲渡所得税が課税されます。

それに加えて、売買に係る登記その他の諸費用が発生するため、実際の売却金額よりも手取りは減ってしまいますので、ご注意ください。

ただし、相続財産を売却した場合、一定の要件を満たせば、相続税の一部をその譲渡所得税を計算する際の経費にすることができる特例があるため、その特例が使えれば、若干ではありますが、譲渡所得税は安くなります

相続税の「変更」について考える


想う相続税理士

相続税に関する「変更」についてのお話です。

不動産の
名義の変更

 

遺産分けの話し合いが終わり、誰がどの財産を相続するか決まったら、その財産の名義の変更はいつまでにやらなければならないのですか?

財産の名義の変更に関する期限はありませんが、できるだけ早めにやることをおすすめします。

遺産分けの話し合いがまとまれば、それまで相続人間の共有だった財産を、相続人の固有の財産にできるようになる訳ですから、急いで自分の名義に変更しようとするはずです。

自分の名義にすれば、自分が自由に使えますからね。

でも、相続人の方の腰が重くなる「名義の変更」があります。

それは、不動産の名義の変更です。

相続税とは
別の
登録免許税
という名の
税金が
かかる

土地や建物など不動産の名義を変更する場合には、相続登記をする必要があります。

司法書士の先生に依頼することが多いでしょう。

中には、ご自分で法務局で手続される方もいらっしゃいます。

そうすれば、相続登記にかかる司法書士報酬(変更手数料)を支払わずに済むからです。

しかし通常、相続登記の際に司法書士に支払うお金の大部分は、登録免許税です。

これは、ご自分でやっても、司法書士の先生にお願いしても同じです。

登録免許税は、
固定資産税評価額×0.4%
で計算されます。

この固定資産税評価額が高額だと、自動的に登録免許税も高くなります。

また、土地や建物の数が多かったり、面積が広かったりすると、この登録免許税が多額になることがあるため、名義の変更に二の足を踏む方もいらっしゃいます。

お金かかるし、期限もないし、って感じで。

名義を変更
して
おかないと
売ったり
できない

お金(登録免許税)がかかるからと放っておいて、ある日「その土地を買いたい」という方が現れても、名義の変更をしていない状態だと、売ることができません。

「今すぐ買えないんじゃいいです」と言われて、チャンスを逃してしまうかもしれません。

早めに変更
しないと
当事者が
増える

話し合いが決まったまま放置してしまうと、名義の変更の手続きが面倒くさくなる場合があります。

相続人が子供2人であれば、その子供2人の署名押印があれば名義の変更ができますが、その子供2人がお亡くなりになると、さらにその相続人達の署名押印が必要となります。

当事者がどんどん増えていきます

権利関係が複雑になってしまうのです。

2人だったらまとまったものが、まとまらなくなる可能性が高くなります。

また、子供2人がお亡くなりにならなくても、その2人が高齢化することにより、意思能力がない状態になると、遺産分割ができなくなります

遺産分割の
変更は
できるが
税務上の
問題を
引き起こす

いったん決まった遺産分割の協議は、関係当事者全員の合意があれば、やり直すことが可能です。

しかし税務上は、特段の事情がない限り、遺産分割の変更(やり直し)は認められません。

相続人Aさんがもらうはずだった土地イを、相続人Bさんがもらうことにした、という場合には、相続人Bさんが土地イをお亡くなりになった方から相続により取得した訳ではなく、相続人Aさんから贈与により取得したものとみなされます

相続人Aさんに相続税が課税され、相続人Bさんに贈与税が課税されてしまうのです(ダブル課税)

安易に遺産分割協議を進めないことが重要です。

相続税の申告期限までに間に合わせようと、とりあえず妥当な内容の遺産分けを仮決めのような感じでしておいて、後で何とか当事者間で調整(変更)をしよう、などという風に考えると、思わぬ税負担を生じることになりかねません。

また、遺産分けの話し合い自体をきちんとやれば、それで良いかというと、そうではなく、まずそれ以前に、相続財産の把握もれがないようにすることが重要です。

後から思わぬ財産が見つかったりすると、遺産分けの話がもめてしまうこともあります。

通常、遺産分割協議書は、「この財産については相続人Aが相続する」という形で列挙し、最後に、「上記以外の財産は相続人Bが相続する」と記載します。

こうすれば、列挙するのが困難な細かい財産について相続人を特定するのが楽だからです。

しかし、価値の高い財産が後から見つかった場合、それは「上記以外の財産」に該当することになります。

その財産を相続人Bが相続することに、相続人Aが意義を唱えることもあるでしょう。

円滑な遺産分けのためにも、まずは相続財産の洗い出しが極めて重要です。

法律で
変更される
場合

同じ遺産分けの変更でも、贈与税が課税されない場合があります。

それは、裁判の判決等があった場合や遺留分の請求があったこと等により、財産を取得する者が変わった(変更された)場合です。

これは、遺産分割協議のやり直しではなく、法律的に遺産の分割がされ、当初の分割から変更された、ということですが、この場合には、当初いったんAさんが取得した財産(例えば「土地ロ」)を、Bさんが相続することになっても、BさんはAさんから土地ロを贈与により取得したとはみなされません

またAさんが土地ロを相続するということで相続税の申告をしている場合、土地ロを相続しないということに変更されたのですから、その分(土地ロの分)、相続税を納め過ぎていることになります。

この場合にはその納め過ぎの相続税の還付を受ける「更正の請求」という手続きをすることができます。

遺産に係る
基礎控除額
の変更改正

平成27年以後の相続から、相続税の非課税枠である「遺産に係る基礎控除額」が変更され、減少しています。

非課税枠が減少する訳ですから、相続税がかかりやすくなっています。

相続税の
法律も
毎年
変更される

税制改正により、相続税に関係する租税特別措置法などの法律も改正されます。

直近の平成31年度税制改正大綱には、法人の事業承継税制の見直しとともに、個人事業者の事業承継税制が盛り込まれています。

また、小規模宅地等の特例の要件の変更や、民法改正に伴う配偶者居住権の評価方法や特別寄与料の課税関係、そして成人年齢の引き下げに伴う相続時精算課税制度などの年齢要件の変更なども盛り込まれています。