相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告を税理士に依頼する場合、どのタイミングで依頼するのが一番いいか、ということについて、お話します。
相続税の申告には期限がある
相続税の申告は、亡くなった方が死亡したことを知った日(通常は、その死亡の日)の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。
期限に間に合わない場合、無申告加算税や延滞税が課税されることがあります。
そう聞いても、「でも、10ヶ月もあるんでしょ」と思われるかもしれません。
しかし、財産をリストアップして、遺産分けをして、納税できるか(納税資金があるか)を確認して、できない場合には、借入や現金一括納付以外の納税を検討する必要があります(要件があります)。
残高証明書1枚を取り寄せるだけでも、思った以上に日数を取られる場合があります。
早目に着手することが重要です。
戸籍謄本や残高証明書を取得する前に税理士に依頼してもいい?
相続税の申告を税理士に依頼する場合、すべての財産や債務、葬式費用に関する書類を完全に準備してから連絡した方がいいのでしょうか?
そんなことはありません。
どのようなモノが相続税の申告の対象になるのか(相続税がかかるのか)、相続税の計算の際に債務や葬式費用として遺産総額から差し引けるのはどのようなモノか、ということを税理士に説明してもらって、それから動いた方が効率がいいハズです。
その際、財産の内容に応じて、この書類は先に用意した方がいい、とか、この特例を適用できるので、この書類も用意してください、というようなアドバイスも受けられるでしょう。
余裕を持った遺産分割協議で納得の相続を
相続人が複数いらっしゃるような場合には、原則として、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をして、誰がどの財産を相続するかを決めます。
相続税の申告の前に、遺産分割協議をしなければならないのです。
一堂に会して話し合いをするのであれば、各相続人の都合を合わせる必要があります。
相続人の方が皆さんお忙しかったりすると、財産等の一覧表ができたから明日集まろう、という様には進められません。
離れたところに住んでいる相続人の方がいれば、なおさらです。
この遺産分けは、原則としてやり直すことができませんし、その遺産分けの内容により相続税が大きく変わることがありますし、各相続人の方それぞれにお考えがあったりするので、慎重にやらざるを得ませんし、時間もかかります。
また、その遺産分割協議の際には、財産等の一覧表がきちんと完成している必要があります。
早目に準備し、早めに段取りを組む必要があります。
想う相続税理士
心を落ち着けてから連絡しよう、というお気持ちも分かりますが、早めに連絡することが一番ご自分をラクにすることにつながります。
遠慮せず、税理士に依頼しましょう。