【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺留分権利者がいなければ遺言で財産を100%受け取れるか。民法改正で取扱いが変わっている


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他の相続人に遺留分がなければ安心できた(今までは)

夫が亡くなり、相続人が妻と兄の場合、妻の法定相続分は3/4、兄の法定相続分は1/4

兄弟姉妹には遺留分がないので、妻に全財産を遺言で相続させることができた(今までは)

早く登記をしないとダメ

民法改正により、相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を具備しなければ、債務者・第三者に対抗することができなくなった(遺言があっても登記を先にしないとダメ)

遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保するため(登記制度や強制執行制度の信頼を確保するためでもある)

他の相続人が自分の分だけ法定相続分の持分登記をし、その持分を売却しても、遺言がある人は「そんな売却、遺言があるからダメ!全部私のモノ!」と昔は言えたのに、言えなくなった、ということです。

想う相続税理士