【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産分けってどれくらい大変なの?

想う相続税理士

人が亡くなって、その遺産を生きている人で分けるっていっても、家族がもらったり、全くの他人がもらったり、いろんなパターンがありますよね。

みんなで話し合って決めたっていう話も聞くし、争って裁判になったっていう話も聞くし、遺言が出てきたなんて話も聞きますよね。

考える順番は「遺言」→「遺産分割協議書」→「裁判所」です。


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遺言があったら遺言

まずは、遺言が優先されます。その財産の持ち主であった人が、どう分けたいか、という希望が尊重されるのは、当然ですよね。

遺言があれば、配偶者や子供などの相続人以外の人にも、財産を渡すことができます。

他人であってもできます。

ただし、注意すべき点があります。

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その遺言が有効かどうか

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遺言があっても、遺言としての要件を満たしていないと、その遺言を使うことができません。

公正証書遺言であれば、そういう問題は起きませんが、その他の遺言の場合には、内容に不備があると、遺言そのものの効力がないということになってしまいます。

せっかく作ったのに、その通りにならないなんてことがあったらショックです。

でも、「それに書いてある通りに財産が動かせる書類」としての遺言ですから、それなりにきちっと書いてないと、有効にならない、というのは当然ですよね。

また、形式的な要件などを満たしていても、その遺言によってあまり財産をもらえない人が、その遺言を無効にして、次の「遺産分割協議書」の段階に持って行こうとして、その遺言に文句を付けることだって考えられます。

そういったトラブルがないようにするためにも、遺言を作る場合には、公正証書遺言を作成しましょう。

遺留分を請求されたら渡さないとダメ

全財産を長男に、という遺言を書いても、それを不服とした次男が家庭裁判所で手続きをしたら、次男にも遺産を渡さなければなりません。

その、相続人に認められた一定の取り分のことを、「遺留分」と言います。

この遺留分を無視した遺産分けの内容になっていると、上記の例で言えば、次男が「遺留分減殺請求」をすれば、遺言の通りの遺産分けにはなりません。

ただし、次男が遺言を尊重して、文句を言わなければ、長男が全部の財産を相続することができます。

ですから、必ず遺留分を考慮した遺言の内容にしなければならないか、と言うと、そうではありません。

相続人が納得すれば、その遺言の通りになります。

ただし、モメそうな場合には、遺留分を考慮することも検討すべきです。

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遺産分割協議書は、みんなで遺産分けを話し合って決めた証明書

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遺言がない場合には、財産の分け方を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印します。

この遺産分割協議書で財産をもらうことができるのは、あくまでも「相続人」のみです。

例えば、子供を通り越して、孫に財産をあげたい、というのは、遺産分割協議書ではできません。

孫にあげたい場合には、「遺言」であげるか、養子、つまり「子」になって、遺産分割の対象になってもらう必要があります。

話し合いがまとまらなければ家庭裁判所へ

相続人間で話し合いがつかなければ、家庭裁判所の力を借ります。

対立した相続人とは、人間関係が切れることが多いようです。

遺産分けに時間がかかります。

財産が多いからモメるか、財産が少なければモメないか、というと、そうでもありません。

相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月です。

それまでに遺産分けが済んでいると、相続税が安くなるようになっています。

遺産分けが済んでいない場合には、法定相続分で分けたものとして、各相続人が申告及び納税をする必要があります(仮申告・仮納税のようなイメージ)。

その際には、相続税を計算する上での、各種特典が使えません。

遺産分けが決まれば、申告及び納税のやり直し(修正申告や更正の請求)をすることになり、仮納税との差額を納付したり、還付してもらったりします。

また、その決定した遺産分けの内容を家庭裁判所に書面で証明してもらい、それを基に預金の解約や不動産の名義書き換えなどを行っていきます。

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