相続税専門税理士の富山です。
今回は、生命保険金による相続対策・相続税対策について、お話します。
親が自分で生命保険料を負担した死亡保険金
親が亡くなり、子に死亡保険金が支払われる場合、親がその生命保険契約を締結し、親がその保険料を支払い、子を受取人にしているケースが一般的です。
このケースでは、その死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
子は親の財産をもらったワケではありませんが、その経済的実質に着目し、相続財産とみなして相続税が課税されます。
生命保険に加入する目的は、本来、亡くなった後に残されたご遺族が生活に困らないようにするためです。
その死亡保険金に相続税を課税すると、実質的に受け取れる金額が目減りしてしまいます。
そこで、死亡保険金については、「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠が設けられていて、この金額以下であれば、相続税がかからないようになっています。
また、この死亡保険金は、課税上は相続財産と「みなされる」のですが、本当は相続財産ではありません。
ですから、遺産分割協議により、誰が取得するか決めるモノではないのです。
保険契約により受け取れることが既に決まっている、その受取人固有の財産です。
親が保険料を支払うことにより(相続)財産が減り、それにより子が保険金を受け取っても一定金額まで非課税になるため、大きな節税効果が生まれます。
親が子に現金を贈与し子が生命保険料を負担した死亡保険金
上記の死亡保険金は、亡くなった親が保険料を負担していたお陰で、子が受け取ることができます。
亡くなった親から子への経済的利益の移転がありますので、そこに相続税が課税されます。
上記の保険契約につき、子が保険料を負担しているケースの場合、保険金支払事由は相続ですが、その経済的利益の享受の要因は、自分が負担した保険料です。
ですから、この場合の死亡保険金は、子が自分で稼いだ収入(所得)になるため、子の所得税の確定申告の対象(「一時所得」)になります。
親の相続財産が多いために相続税の実効税率が高いが、それに対して、子の所得税の実効税率が低い、というような場合、このケースだと税負担が下がります。
一時所得には、「50万円の特別控除」と「1/2課税」のメリットがあるため、その効果はさらに大きくなります。
この死亡保険金は、まさにその子のモノ(自分で稼いだモノ)ですので、当然ですが遺産分割協議の対象外です。
しかし、これらを実現するためには、子にその保険料を負担できるだけのお金が必要です。
そこで、親が子に保険料を支払うための現金を贈与します。
親が子に現金を贈与すれば、親の(相続)財産が減るため、相続税の節税につながります。
上記でお話したように、一時所得化することで保険金を受け取った時の税負担を下げつつ、現金と言う財産も減らすのです。
親から子への贈与には、贈与税がかかります。
いくら贈与するかにより、贈与税も変わります(一度に贈与する金額が多額になればなるほど、贈与税も高額になります)。
つまり、「相続税」の税負担と、「所得税」+「贈与税」の税負担を比較してどちらがトクかを計算する必要があります。
想う相続税理士秘書
名義保険にならないように注意!
「所得税」+「贈与税」のパターンにするためには、まずお金の贈与がきちんと成立していることが大前提となります。
その上で、子がその保険契約に係る手続きをしている(管理している)という実態が必要です。
想う相続税理士