相続税専門税理士の富山です。
今回は、配偶者が懸案財産を相続することによる「効用」について、お話します。
配偶者は相続税の申告において優遇される
相続税の計算においては、「配偶者の税額軽減」という特例があり、配偶者が取得した財産については、
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
「配偶者の法定相続分」は、例えば、相続人が配偶者と子の場合には「1/2」となります。
仮に、正味の遺産の金額が4億円だとすると、
- 1億6,000万円
- 4億円×1/2=2億円
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配偶者が相続すると逆にトータルの相続税が増える?
上記のように、「一次相続」で配偶者が財産を相続すると、相続税が安くなるのですが、その状態で配偶者が亡くなり、いわゆる「二次相続」が発生すると、一次相続で配偶者が相続した財産が二次相続における相続財産を構成するため、その分、相続税が高くなります。
二次相続は、一次相続に比べて法定相続人の数が少ない等の理由により、一般的には相続税が高く計算される傾向にあります。
夫婦それぞれの財産の金額等にもよりますが、「配偶者の税額軽減」により一次相続において安くなった相続税の金額以上に、二次相続の相続税が増えてしまうこともあります。
だとすれば、財産が多いご家庭の場合、一次相続で配偶者が財産を相続しない方がいいのでしょうか?
配偶者の「一時避難場所」としての機能
財産の評価額を引き下げる相続税対策は、相続が起きてからだとなかなか難しいことが多いです。
相続が起きてから「この財産は評価額を引き下げる方法があったのに」と思っても、もう間に合わないことが多いのです。
そのような財産がある場合には、その財産を配偶者が相続するのも一つの手です。
配偶者は上記の「配偶者の税額軽減」が使えます。
相続税が(あまり)かかりません。
財産がそのままの状態で二次相続が発生すると、二次相続の相続税が高くなってしまうかもしれませんが、その前に対策を実行するのです。
配偶者が所有している間に、同族会社に対する貸付金の債権放棄や、同族会社株式の評価方法の変更等ができれば、二次相続の相続税を抑えられる可能性があります。
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