固定資産税の写メを添付して来て、「○○の相続税は幾らになりますか?」と聞いてくるお客…。それだけでどう判断しろと…😰相手をするのが疲れます😵
— ぬし先生@税理士法人NeuroーDiversity設立構想中 (@nunosan1204) April 12, 2021
相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の試算についてお話します。
土地が沢山あると難しい
相続税が出るか確認したい場合、まずは試算をすることになります。
あくまでも「試算」ですから、申告書レベルの正確な計算ではありません。
この試算の際、全財産に占める土地の割合が高いと、その試算の結果で相続税が出るかどうか判断するのは危険です。
土地はちゃんと評価しないと、どれくらいの評価額になるか、分からないからです。
試算の金額と、実際の申告書レベルの金額が、大きくズレる可能性があります。
土地が何ヶ所もあったりすると、そのズレ幅はかなりの金額になります。
固定資産税の課税明細書では分からない
春に市役所などから送られてくる、固定資産税の課税明細書。
これには、各土地ごとの「評価額」や「課税標準額」が記載されています。
この数字は、相続税の計算における、土地の評価額とは一致しません。
この数字を集計して、それを預貯金などの他の財産の金額と合算して、基礎控除(相続税の非課税枠)以下だから、相続税がかからない、と考えるのは危険です。
特に、路線価方式で計算する場合には、その数字よりも評価額が大きくなる場合があります。
それでも固定資産税の課税明細書は必要
その数字はそのまま使えませんが、地番(場所)や面積、その土地が市街化区域にあるかどうかなどが記載されていますので、固定資産税の課税明細書があれば、試算をスタートすることができます。
もし、固定資産税の課税明細書がどっかに行ってしまって無い場合には、市役所などで固定資産評価証明書などを取得することにより、同じ内容のことが分かります。
想う相続税理士