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相続税を代わりに払ってもらえば出費ゼロ?

この記事の結論
自分の相続税は自分で納める。他の相続人(例えば母親)に相続税を納めてもらった場合には、母親からの贈与となり贈与税の課税対象。立替えてもらったのであれば、返済する必要がある。返済せずに母親が亡くなると、母親から子への貸付金が未回収であるものとして、母親の相続財産になってしまう!

子供が払うべき相続税(例えば300万円)を母親が払えば、子供はその分、自分の財布から300万円を出さなくてもよくなり、懐が痛まない訳じゃから、その分だけ得をすることになります。

また、母親から300万円をもらって(その分が得)、その300万円で相続税を払ったのと同じとも言えます。

「300万円をもらった」のと同じなのですから、それに対する贈与税を納める必要がある、ということです。

「いや、贈与ではないんです、ちゃんと母親に返すんです、ちょっとお金がなかったので、母親に立替てもらっただけで、ちゃんと返すつもりでーす。」と言い訳しても、実際に返さずにいると、母親が亡くなった時には、その残高が母親から子供に対する貸付金として、相続財産となってしまいます。

その貸付金という相続財産を、その子供が相続すれば、
債権者「子供」→債務者「子供」
となり、自分が自分にお金を貸していることになるので、返済をする必要はなくなるのですが、相続税が課税されるので、結局は税負担を免れることはできないということです。

この場合、「遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税がかからず、結果的に税負担を免れることができるのでは?」とおっしゃる方がいるかもしれません。

そうなれば、確かに相続税はかからないかもしれませんが、「返済するつもりがなかったんだから、母親から子供への貸付(金)ではなくて、贈与だったのではないか?」という見方をされる危険性があります。

そう認定されると、贈与税の申告もれということで、無申告加算税その他の税金とともに期限後申告をしなければならなくなりますから、ご注意を!