【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

あなたのお家は本当に相続税の納税資金対策が必要ですか?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の納税資金対策について、お話します。


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相続対策には3つの柱がある

相続対策は、主に

  1. 遺産分割対策(遺産分け対策)
  2. 納税資金対策(納税資金準備対策)
  3. 節税対策(相続税の節税対策)

が3つの大きな柱になります。

「相続対策」というと、「相続=遺産を引き継ぐこと」が無事に終わるように、という意味で「『争族』対策」を指すこともあるかもしれません(上記の「遺産分割対策」に包含されます)。

「遺産分割対策」は、相続税がかかるかどうか(財産が多いかどうか)は関係ありません(財産が少なくてもモメルので)。

「相続『税』対策」という場合には、「節税対策」を指すことが多いかもしれません。

こちらは、相続税がかかる(つまり財産が多い)場合の話になります。

そして、相続税がかかる場合には、「納税資金対策」が必要になる場合があります。

納税資金対策は本当に必要か?

相続税がかかるからといって、必ずしも納税資金対策をしなければならない、という訳ではありません。

相続税が少なければ余裕で納税できるかもしれませんし、相続税が多くても、死亡保険金や(争族にならない前提ですが)相続財産である現預金等がたくさんあれば、余裕で納税できるかもしれません。

ですから、生前に納税資金対策を検討する場合には、「相続税がどれくらいかかるか?」「納税資金に充てることができる財産がどれくらいあるか?」を把握することが必要となります。

その把握をしてからでないと、納税資金対策の要否は判断できません。

相続税が少なかったりかからなかったり、納税資金に充てることができる財産が多かったりするのであれば、納税資金対策は必要ありません。

売却による納税資金捻出は精神的に大変な場合がある

上記の「納税資金に充てることができる財産」が死亡保険金や現預金等であれば問題ないのですが、買い手が付きそうな不動産(土地や建物)や上場株式の場合には、(物納や延納をしない前提でお話すると)それらを申告期限までに実際に現金に換える必要があります。

その際、売却の判断(いくらで売却するか・いつ売却するか)が求められます。

せっかくですから、できるだけ高く売りたいところですが、それが結構難しい。

「土地を1,000万円で売って欲しい」という人が現れたけど、そんなに安い金額じゃ嫌だ、と思って断ったら、その後は購入希望者が現れなかった、とか、「上場株式を高値で売ることができた!」と思ったら、次の日にはさらに爆上がりしていた、というような起こり得ます。

想う相続税理士

不動産や上場株式を生前に売却して、現預金に変えておくことも検討しましょう。