【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

多額の贈与を受けても贈与税がかからない場合がある!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、同じ財産でも、相続税がかかる場合もあれば、贈与税がかかる場合もある、ということについて、お話します。


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亡くなる前3年以内の贈与財産の取扱い

相続などにより財産を取得した方が、その亡くなった方からその亡くなる前3年以内に贈与により取得した財産は、相続税の課税対象に含めて相続税を計算する必要があります。

例えば、相続により財産を取得した方が、その亡くなった方から亡くなる2年前に200万円の現金をもらっていた場合、200万円ですと110万円の非課税枠を超えていますので、他に贈与により取得した財産がない場合、
(200万円△110万円)×10%=9万円
の贈与税をその年に納めているはずです(相続時精算課税制度の適用者を除く)。

この場合、この財産には既に贈与税が課税されていて、さらに相続税が課税されるとなると、二重に税金が課税されること(二重課税)になるため、相続税の申告において、払った贈与税を控除して相続税を計算することになります(払った贈与税の分、相続税が安くなります、「贈与税額控除」と言います)。

亡くなる前3年以内の贈与だったとしても・・・

亡くなる前3年以内に贈与により取得した財産で、110万円の非課税枠を超える財産であったとしても、贈与税が課税されない場合があります。

それは亡くなった年における贈与財産です。

相続税法
第21条の2 贈与税の課税価格
4 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。

相続税の課税対象になるという点では同じなのですが、贈与税の課税対象とはならないため、贈与税の申告は不要となり、贈与税を納める必要もありません。

相続により財産を取得しないと話は別

亡くなった方の相続人は、亡くなった方から、亡くなった年に贈与により取得した財産については、贈与税がかからない、というワケではありません。

上記の取扱いは、あくまでも「相続などにより財産を取得した場合の話」です。

相続人であっても、相続により財産を取得しない場合もあります(他の相続人が全財産を相続した場合など)。

相続により財産を取得しなければ、亡くなった方から亡くなった年に贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となります。

想う相続税理士

子が、亡くなった親から、亡くなった年に1,000万円の現金の贈与を受けた場合、その子が相続により財産を取得した場合には、その1,000万円については、贈与税は課税されず、相続税の課税対象となります。

その1,000万円が相続税の課税対象となった上で、相続税がかからなかった(全財産が「相続税の非課税枠=遺産に係る基礎控除額」以内であった)場合には、結果的に相続税もかからない(贈与税と相続税も両方かからない)ということになります。

1,000万円の通常贈与でも税金がかからないんですね。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

子が、亡くなった親から、亡くなる2年前に1,000万円の現金の贈与を受けた場合、贈与税が177万円課税されます(他に贈与により取得した財産がない場合)。

その子が、相続により財産をした場合には、その1,000万円については相続税の課税対象となります。

その1,000万円が相続税の課税対象となった上で、相続税がかからなかった(全財産が「相続税の非課税枠=遺産に係る基礎控除額」以内であった)場合には、相続税が0円となります。

0円から177万円の贈与税を引いても、結果0円ということになり、この177万円は返ってきません。

「相続税がかからないのなら、贈与税がかかっていても二重課税にならない、だからそのまま贈与税は納めてもらいます」という感じですね。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

相続時精算課税制度による贈与の場合には、引いてマイナスの場合には、還付されます。

これは、「相続税の前払い」的なモノだからです。