【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

障害者の方に対する贈与税の非課税制度がある

相続税専門税理士の富山です。

今回は、特定障害者に対する贈与税の非課税の特例(障害者非課税信託)について、お話します。


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所得税の申告における障害者控除

障害者の方の所得税の計算においては、障害者控除として27万円(特別障害者の方については40万円)を、所得金額から差し引く(「所得控除」)ことができます。

障害者の方を扶養している場合にも、障害者控除を受けることができます(障害者:27万円・特別障害者:40万円・同居特別障害者:75万円)。

想う相続税理士秘書

相続税の申告における障害者控除

相続人である障害者の方の相続税の計算においては、障害者控除として85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の方については20万円)を、相続税額から差し引く(「税額控除」)ことができます。

障害者の方の生活や療養の安定のための贈与税非課税特例

相続税法(一部抜粋加工)
第21条の4 特定障害者に対する贈与税の非課税
特定障害者が、信託会社その他の者で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるものにおいて当該特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、3000万円)までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。

特定障害者(特別障害者・特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があった場合には、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税が非課税となります。

この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出する必要があります。

想う相続税理士

上記の他にも、障害者の方が受けられる税制上の特例として、「心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税(所得税・相続税・贈与税)」「少額貯蓄の利子等の非課税(所得税)」等があります。