相続税、贈与税対策じゃないかな。。
だって税金払いたくないもん!!!
それは祖父祖母、父親母親は元より、
ワイも奥さんも一般庶民みんな同じ!! https://t.co/1i3URjYvKH— ちり (@chirizakura55) June 26, 2021
駅前の地主でお金持ちのお婆さん。月1来店されて振込。「県外にいる20歳の孫がまた40万いるって言うから」とのこと。同一世帯だし熟知先だし問題無いけど。ばあちゃん、最強のカモだなw どんな金銭感覚してるんだ?働きもせずばあちゃんから貰う方が大きいし楽よね。富裕層の感覚はぶっ飛んでいる。
— ギンギラちゃん (@gingirachan) June 26, 2021
相続税専門税理士の富山です。
今回は、贈与税の「非課税」について、お話したいと思います。
贈与税の課税パターン
贈与税の課税パターンは2種類あります。
「暦年課税贈与」と「相続時精算課税贈与」です。
「相続時精算課税贈与」は、一生涯で2,500万円の非課税枠がありますが、贈与者(「あげるよ」と言う方の人)の死亡の際に、その相続時精算課税贈与財産は、贈与者の通常の相続財産に加算されて、相続税が課税されます。
言い換えれば、通常の相続財産に加算されても、加算後の金額が相続税の非課税枠内に収まれば、相続税は課税されず、贈与税・相続税ともに非課税となります。
「暦年課税贈与」は、年間110万円の非課税枠がありますが、3年以内に贈与者が亡くなって、受贈者(「もらうよ」と言う方の人)が贈与者から財産を相続した場合、その3年以内贈与財産は、贈与者の通常の相続財産に加算されて、相続税が課税されます。
「亡くなりそうだから相続税がかからないように贈与しちゃえ!というケシカラン節税は通用しない」ということです。
しかし、相続人であっても、相続で財産を取得しなければ、3年以内贈与財産に相続税は課税されません。
上のツイッターの「孫」は、通常、相続人ではないので、お婆さんが3年以内に亡くなっても、直前3年間の贈与は、相続税の課税対象とはなりません。
支え合うべき親族にはお金を出しても非課税
「でも、毎月40万円ずつ贈与したら、年間110万円は超えてしまうので、贈与税が課税されてしまうのでは?」と思われるかもしれません。
実は、こんな規定があるのです。
相続税法
第21条の3 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
お婆ちゃんと孫は、この「扶養義務者」の関係にあります。
相続税法基本通達
1の2-1 「扶養義務者」の意義
相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条《扶養義務者》の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。
孫は直系血族ですから。
お金が貯まっていたらアウト
「生活するためにお金が必要だから、扶養義務者が贈与しても非課税」ということですから、もらったお金を使わずに銀行に積んだりしていたら、「生活するために必要なお金じゃない」ということになり、非課税にはなりません。
想う相続税理士
「扶養義務者間で生活費として贈与を受ければ何でも非課税になる」というワケではありません。
受贈者が沢山お金を持っていたり、稼げたりしているのであれば、お金はそんなに必要じゃないですから、贈与を受けても「通常必要と認められるもの」とは言えないですからね!
相続税法基本通達
21の3-6 生活費等で通常必要と認められるもの
法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。