相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の節税としての住宅取得等資金の非課税贈与と、相続税申告における小規模宅地等の特例の適用について、お話します。
住宅取得等資金の非課税贈与は必ず相続財産から切り離せる
財産がたくさんあると、相続税がかかります。
「じゃあ財産を減らそう」と贈与をしても、その贈与財産に相続税がかかる場合があります。
ザックリ言うと、相続で財産を取得した方が亡くなった方から3年以内に贈与により取得した財産については、相続税の課税価格にその財産の贈与時の価額を加算する「生前贈与加算」という規定があるからです。
しかし、住宅取得等資金の非課税贈与については、この生前贈与加算の対象外です。
必ず相続財産から除外できます。
つまり、相続税の節税につながるのです。
小規模宅地等の特例は相続財産の評価額を減額できる
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「①特定事業用宅地等」「②特定同族会社事業用宅地等」「③特定居住用宅地等」「④貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。
このうちの「③特定居住用宅地等」については、「A:亡くなった方の居住用」と「B:亡くなった方の生計一親族の居住用」というように、居住者の観点からさらに2つのパターンに分けられるのですが、「A:亡くなった方の居住用」というのは、亡くなった方のご自宅の敷地ということになりますから、適用できるチャンスが高いパターンと言えます。
住宅取得等資金の非課税贈与を使うと小規模宅地等の特例が適用できない場合がある
小規模宅地等の特例のうち、上記の「③特定居住用宅地等」-「A:亡くなった方の居住用」のパターンについては、適用できるチャンスが高い、とお話しましたが、生前に住宅取得等資金の非課税贈与を使うことにより、このチャンスを潰してしまうことがあります。
このパターンの中に、「家なき子特例」と呼ばれるパターンがあります。
ザックリ言うと、持ち家のない借家住まいの相続人(家なき子)が、実家の敷地(亡くなった方のご自宅敷地)を相続した場合に適用できるのですが(一定の要件があります)、その持ち家のない借家住まいの推定相続人(家なき子)が、生前に住宅取得等資金の非課税贈与によりマイホームを購入し、「家あり子」になると、「家なき子」ではなくなってしまうことから、「家なき子特例」が適用できなくなってしまうことがあるのです。
想う相続税理士