相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の税負担率について、お話します。
暦年課税による生前贈与が節税になるのはなぜ?
想う相続税理士
相続時精算課税による贈与は、来年から創設される基礎控除額部分を除き、その贈与した財産の金額が相続税の課税対象に「必ず」なります。
「相続」の「時」に相続税が課税されて「課税」が「精算」される制度だからです。
それに対して、暦年課税による贈与の場合、上記の記事でもお話した「生前贈与加算」の対象とならなければ、相続税はかかりません。
相続税がかからないから節税になるのかと言うと、そういうワケではなく、贈与ですから「贈与税」が課税されます。
その贈与税が本来課税される相続税よりも少なければ、もっと言うと、相続税の税負担率よりも低い贈与税の税負担率で財産を移転(贈与)することができれば、相続税の節税が可能となります。
想う相続税理士秘書
相続税の税負担率についてのよくある勘違い
ネットで「相続税の税率」と検索すると、次のような速算表が出てくると思います。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例えば財産が1億5,000万円の場合、上記の「1億円超から2億円以下」のところを見て、相続税を
1億5,000万円×40%△1,700万円=4,300万円
と計算するのは間違いです。
相続人が長男・次男の2人である場合、遺産に係る基礎控除額(相続税の非課税枠)が
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
なので、
1億5,000万円△4,200万円=1億800万円
1億800万円×40%△1,700万円=2,620万円
と計算するのも間違いです。
課税部分を法定相続分で取得したモノとした後に計算
上記の1億800万円(非課税枠を控除した後の「課税部分」)を長男と次男が法定相続分(それぞれ1/2)で取得したモノと仮定します。
長男:1億800万円×1/2=5,400万円
次男:1億800万円×1/2=5,400万円
この金額に対して速算表を当てはめます。
長男:5,400万円×30%△700万円=920万円
次男:5,400万円×30%△700万円=920万円
この合計額(920万円+920万円=1,840万円)が「相続税の総額」(全体の相続税の金額)です。
1億5,000万円の財産に対して1,840万円の相続税がかかるワケですから、相続税の税負担率は、
1,840万円/1億5,000万円=約12.3%
となります。
この税負担率よりも低い贈与税の税負担率で贈与をすれば、相続税の節税が可能となります。
想う相続税理士
実際の財産の取得割合が
長男:60%
次男:40%
であれば、
長男:1,840万円×60%=1,104万円
次男:1,840万円×40%=736万円
となります。