相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税制度による贈与の税負担率について、お話します。
2,500万円を超える贈与をすると20%の贈与税
相続時精算課税制度による贈与は、2,500万円までは非課税となり、それを超える部分の贈与については、20%の贈与税が課税されます。
しかし、これは「仮払い」です。
相続があった時には必ず相続税の課税対象となる
相続時精算課税制度による贈与財産は、必ず相続税の課税対象となり、相続税を計算する際には、仮払した贈与税があれば、それを精算する(相続税から差し引く)という仕組みになっています。
つまり、相続精算課税制度による贈与財産には、相続税の税率が課税される、ということです。
相続税は、その相続時精算課税制度による贈与財産だけではなく、亡くなった方の全財産をベースに計算されます。
その全財産ベースで計算された相続税の実効税率が高ければ、相続時精算課税制度による贈与財産にも高い相続税が課税される、ということになります。
通常、生前贈与により相続税対策を行おうとする場合には、相続税の実効税率よりも低い実効税率で暦年課税贈与を行うことにより、節税を図ります。
もちろん、贈与の金額が高くなればなるほど、暦年課税贈与の贈与税の税率も高くなるようになっているのですが、逆に言えば、移転する財産の金額を抑えることによって、相続税の実効税率よりも低い税負担で財産を移転することが可能となります。
つまり、暦年課税贈与の贈与税の税率は、調整することができるのです。
しかし、この相続精算課税制度による贈与の場合には、相続税の税率で税金が計算されるため、そのような節税効果はありません。
相続時精算課税贈与・暦年課税贈与の各メリットを活かす!
相続時精算課税制度は、収益物件を早期に移転することにより家賃が相続財産として蓄積されるのを避けたい場合や、値上がりする財産を値上がり前に移転したい場合に効果を発揮します。
早期移転という点では、通常の暦年課税贈与でも目的は達成されるのですが、暦年課税贈与では、財産の金額が大きくなると、それと比例して贈与税の金額も大きくなってしまいます。
それが、相続時精算課税制度であれば、どんなに大きな贈与であっても、結果的に相続税の実質負担率で贈与ができる、というところにメリットがあるワケです(通常は、贈与よりも相続の方が税負担が低くてトク)。
逆に、そのように金額が大きくない財産であれば、暦年課税贈与の方がメリットが大きくなる可能性があります(110万円以下の贈与であれば税率0%)。
想う相続税理士