相続税専門税理士の富山です。
今回は、贈与の成立時期について、お話します。
贈与はいつ成立するか?
民法
第二節 贈与
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
上記の549条にあるとおり、贈与者(あげる方)・受贈者(もらう方)が「あげますよ」・「もらいますよ」と意思表示することにより、贈与が成立します。
ということは、実際にお金が動いた時に贈与が成立するワケではない、ということです。
ただし、上記の550条にもあるとおり、書面によらない、ザックリ言うと「贈与契約書のない」贈与については、実際にお金が動いた時に贈与が成立したモノと考えます。
書面があるかどうかで贈与の時期が変わる、ということですが、そもそも贈与が成立していなかったらどうなるのでしょうか?
お金(や財産)が動けば贈与、とは、民法は一言も言っていません。
贈与税は相続税回避を防止するための税金
「贈与税は相続税の補完税」と言われています。
相続税の課税を逃れるために生前に贈与をしても、その贈与に贈与税を課税することにより、課税を補完するのです。
課税が補完される(結局は課税される、相続税がかからない代わりに贈与税がかかる)のに、なぜ皆さん贈与するのでしょうか?
それは、課税が補完されると言っても、実際には贈与税の非課税枠内の贈与のため、贈与税がかからなくできたり、贈与税がかかっても、相続税より税負担を低くすることができるからです。
贈与は、金額や時期を選べます。
それにより、税負担(その贈与にかかる税率)をコントロールすることができます。
結果的に、課税が補完されていないとなれば、税務署は面白くありません。
贈与は本当に成立しているか?
ですから、税務署は「本当に贈与が成立しているのか?形だけじゃないのか?」という観点でチェックします。
贈与が成立していなければ、所有権が移転してない、ということになりますから、その財産は元々の所有者である贈与者のモノということになります。
贈与者が亡くなれば、相続税の課税対象です。
贈与が成立していない、ということになれば、税務署は相続税を課税できる、ということになります。
想う相続税理士
贈与をする場合には、税務署に後からチェックされても問題がないか確認し、証拠資料などをきちんと残しておくようにしましょう。