相続税専門税理士の富山です。
今回は、債務の相続について、お話します。
土地や預貯金などは遺言により取得者を決めることができる
ご存知のとおり、土地や預貯金などのプラスの財産(積極財産)は、遺言によりその取得者を指定することができます。
もちろん、遺言で財産を取得しても、遺留分侵害額の請求を受けることはありますが、それはお金で解決する話であり、土地自体を相手に渡さなければならない、という訳ではありません(お金を払えれば土地を渡す必要はありません)。
債務も遺言により承継者を決めることができる?
では、借入金などの債務は、遺言によりその承継者(負担者)を決めることができるのでしょうか?
債権者は相続人全員に返済を求める
相続人が長男・二男の2人で、「長男に債務を承継させる」という内容の遺言を作成しても、銀行などの債権者は二男にも返済を求めることができます(必ず求めてくる、という訳ではありません)。
原則として、債務は各法定相続人が法定相続分に応じて相続することになるからです。
相続人間では遺言のとおりに返済可能
遺言の内容で相続する、ということになれば、長男が債務を返済することになります。
債権者はお金を返済してもらえればいいので、長男に返済能力があり、実際にちゃんと返済してくれれば、原則として、二男に返済を求めてくることはありません。
仮に二男が債権者の求めにより返済した場合には、それは立替金であり、長男に「代わりに払ったから精算してくれ」と請求することができます。
想う相続税理士
遺言による債務の承継者の決定は、債権者に対しては有効ではありませんが、税務上は有効です(遺言のとおりに負担しないと贈与が発生する場合があります)。