【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続人が亡くなっている場合の相続税の申告はどうなる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「代襲相続」について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


相続人が亡くなっている場合には代わりに相続人になる人がいる

相続人となるべき方が、その相続の開始前に既に亡くなっている場合には、その方の直系卑属(子や孫など自分より後の世代で、下に続く親族)が相続人になります。

例えば、父がいて子がいる場合、その父が亡くなる前に既に子が亡くなっているときは、その子の子、つまり孫が、子の代わりに相続人になります。

これを「代襲相続」といいます。

代襲相続があるのは、亡くなった方の「子」「兄弟姉妹」だけです。

上記の例では、父の「子」が父の相続人となるため、代襲相続により、さらにその子である孫が「代襲相続人」となります。

もう1つのパターンとして、亡くなった方にお子さんがいらっしゃらない場合で、亡くなった方の兄妹姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、代襲相続によりこの兄弟姉妹の子(つまり甥っ子・姪っ子)が代襲相続人となります。

代襲相続人が2人いる場合にはどうなる?

相続税の計算においては、相続人の「数」が計算に影響を及ぼす局面があります。

「法定相続人の数」です。

この数が多ければ多いほど、相続税が安くなります。

例えば相続税の非課税枠である「遺産に係る基礎控除額」「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

また、生命保険金や死亡退職金の非課税枠(「非課税限度額」)は「500万円×法定相続の数」で計算されます。

1人の相続人の方が既に亡くなっていてその方の子供2人が代襲相続人となる場合

1人の法定相続人の方が相続の開始前に既に亡くなっていて、代襲相続人が2人いる場合、例えば、上記の例で言えば、父の死亡前に、子が既に亡くなっていて、その子の子つまり孫が2人いる場合には、その孫2人とも代襲相続人になります。

この場合、上記の「法定相続人の数」は何人分になるのでしょうか?

元々の法定相続人が1人だから、2人でも1人とカウントするのでしょうか?

それとも、実際に2人いるのだから、2人とカウントするのでしょうか?

この場合には、2人とカウントします。

二重身分の場合には法定相続分が多くなる

実は、「代襲相続人になる前に、その方が既に相続人になっている」というパターンがあります。

「孫養子」です。

上記の例で言えば、孫が父の養子となっていると、子が父よりも先に亡くなることにより、孫は「養子」だけでなく、「子の代襲相続人」にもなる、というようなケースです。

この場合、孫は父の代わりとしての相続人としての立場と、養子としての相続人の立場の二重の身分があることになります。

二重身分だと法定相続人の数は2人分?

このような場合であっても、孫は1人しかいませんので、法定相続人の数は1人としてカウントします。

でも法定相続分は2人分!

父の相続人が、長男と次男の2人だとします。

このままであれば、長男と次男の法定相続分はそれぞれ1/2です。

長男の一人っ子の子供が父と養子縁組をした場合には、法定相続分は長男・次男・養子それぞれ1/3となります。

長男が父よりも先に亡くなった場合、長男の一人っ子は長男の法定相続分1/3も「代襲相続人として」引き継ぎますので、法定相続分は「1/3+1/3=2/3」となります。

つまり、次男の2倍の法定相続分になります。

想う相続税理士

代襲相続人が亡くなっている場合、上記の例で言えば、孫が亡くなっている場合には、さらにその子供が代襲相続(再代襲相続)できますが、兄弟姉妹の子(甥っ子・姪っ子)が亡くなっている場合には、代襲相続は認められませんので、ご注意を。