相続税専門税理士の富山です。
今回は、「代襲相続」について、お話します。
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相続人が亡くなっている場合には代わりに相続人になる人がいる
相続人となるべき方が、その相続の開始前に既に亡くなっている場合には、その方の直系卑属(子や孫など自分より後の世代で、下に続く親族)が相続人になります。
例えば、父がいて子がいる場合、その父が亡くなる前に既に子が亡くなっているときは、その子の子、つまり孫が、子の代わりに相続人になります。
これを「代襲相続」といいます。
代襲相続があるのは、亡くなった方の「子」と「兄弟姉妹」だけです。
上記の例では、父の「子」が父の相続人となるため、代襲相続により、さらにその子である孫が「代襲相続人」となります。
もう1つのパターンとして、亡くなった方にお子さんがいらっしゃらない場合で、亡くなった方の兄妹姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、代襲相続によりこの兄弟姉妹の子(つまり甥っ子・姪っ子)が代襲相続人となります。
代襲相続人が2人いる場合にはどうなる?
相続税の計算においては、相続人の「数」が計算に影響を及ぼす局面があります。
「法定相続人の数」です。
この数が多ければ多いほど、相続税が安くなります。
例えば相続税の非課税枠である「遺産に係る基礎控除額」は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
また、生命保険金や死亡退職金の非課税枠(「非課税限度額」)は「500万円×法定相続の数」で計算されます。
1人の相続人の方が既に亡くなっていてその方の子供2人が代襲相続人となる場合
1人の法定相続人の方が相続の開始前に既に亡くなっていて、代襲相続人が2人いる場合、例えば、上記の例で言えば、父の死亡前に、子が既に亡くなっていて、その子の子つまり孫が2人いる場合には、その孫2人とも代襲相続人になります。
この場合、上記の「法定相続人の数」は何人分になるのでしょうか?
元々の法定相続人が1人だから、2人でも1人とカウントするのでしょうか?
それとも、実際に2人いるのだから、2人とカウントするのでしょうか?
この場合には、2人とカウントします。
二重身分の場合には法定相続分が多くなる
実は、「代襲相続人になる前に、その方が既に相続人になっている」というパターンがあります。
「孫養子」です。
上記の例で言えば、孫が父の養子となっていると、子が父よりも先に亡くなることにより、孫は「養子」だけでなく、「子の代襲相続人」にもなる、というようなケースです。
この場合、孫は父の代わりとしての相続人としての立場と、養子としての相続人の立場の二重の身分があることになります。
二重身分だと法定相続人の数は2人分?
このような場合であっても、孫は1人しかいませんので、法定相続人の数は1人としてカウントします。
でも法定相続分は2人分!
父の相続人が、長男と次男の2人だとします。
このままであれば、長男と次男の法定相続分はそれぞれ1/2です。
長男の一人っ子の子供が父と養子縁組をした場合には、法定相続分は長男・次男・養子それぞれ1/3となります。
長男が父よりも先に亡くなった場合、長男の一人っ子は長男の法定相続分1/3も「代襲相続人として」引き継ぎますので、法定相続分は「1/3+1/3=2/3」となります。
つまり、次男の2倍の法定相続分になります。
想う相続税理士