相続税専門税理士の富山です。
今回は、非上場株式について、お話します。
会社の株式を所有して会社の経営を支配する
中小企業の経営者の方やその親族がお亡くなりになった場合、相続財産の中に、親族で経営している同族会社の株式(非上場株式)があるときがある
会社の業績や財務内容(資産保有状況)が良いと、株価が高くなり、相続税も高くなる
相続するのが大変な場合がある
上場株式との最も大きな違いは、換金性の有無である
上場株式はすぐに売却でき納税資金に充てられる
しかし、非上場株式はすぐに売却できず(オープンな市場がない)、また、売却することにより会社の経営支配権を手放すことになってしまう
会社の株式は、その一定割合を所有することを通じて、役員を選任し、会社の経営を支配することができるからである(自分が役員となり、役員報酬等を受け取ることもできる)
非上場株式をお金に換える?引き継がせる?
想う相続税理士
M&A
先ほど「オープンな市場がない」とお話したが、全く売れないワケではない
買いたいという人(買い手)がいれば売ることができる
買い手を自分で探してもいいが、なかなか大変なので、民間のM&A仲介会社や、事業承継・引継ぎ支援センター(国が設置する公的相談窓口)に相談することになるだろう(金融機関等に相談する場合もあるだろうが、その先にはこのような専門家がいる)
「株式を売る=会社を売る」ということになる
思い入れがある会社の場合、心情的に抵抗がある場合があるかもしれない
また、それは従業員にとっても同じであり、また、この先も継続して働けるのか、という不安を生み出す場合があるので、その当たりのケアも必要
想う相続税理士秘書
親族内承継
もっとも一般的なのは、自分の子供など、親族に引き継がせること
対外的には納得感を得やすい(取引先や金融機関等)
それは、現経営者の信用によるもの
しかし、株式を引き継げば、経営ができるワケではない
子供に経営者としての能力や資質がなければ、会社が継続できない可能性がある
子供が複数人いる場合、その株式は将来的には遺産分けの対象になる
一人の子供に株式を引き継がせるだけでは、他の子供にとっては不公平になる(それで納得すれば、納得させられれば問題はない)
「争族」にならないような配慮が必要
相続まで待たず、生前に贈与で移転することも検討する必要がある(相続税の節税のためにも)
相続にしろ、贈与にしろ、受け取る側が相続税・贈与税を納めなければならないので、その資金手当が必要/span>
親族外承継
従業員や親族外の役員などで、経営者としての能力や資質があると分かっている人に引き継いでもらえれば、会社を継続してもらえる可能性が高い
この場合には、後継者に株式を売却するか、贈与するか、ということになる
後継者は、売却の場合には、購入資金を用意し、贈与の場合には、贈与税を納める必要があり、やはり資金手当が必要
また、後継者が借入の保証人になる(保証を引き継ぐ)場合には、その後継者の身内から反対される場合がある
想う相続税理士