【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺留分侵害額の請求で相続した土地をもらったらどうなる?

ホームズ!民法改正により、遺留分減殺請求が遺留分侵害額の請求に変わったが、改正後でも改正前のように遺留分をモノで解決する場合もあるようだから、大して何も変わっていないんじゃないか?
ワトスン君、それは違うよ。改正前に遺留分をモノで解決した場合、そのモノを取得した方は、相続でそのモノを取得したことになるので、相続税の申告において相続財産に対する特例の適用を受けることができる、でも改正後に取得したモノは、金銭の代わりとしてのモノだから、相続で取得したことにはならない、したがって、相続税の申告において相続財産に対する特例の適用を受けることができない、という違いが出てしまうんだよ。

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺留分侵害額の請求と、相続税の申告における小規模宅地等の特例との関係について、お話します。


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遺留分侵害額の請求をされてもお金がなかったら?

遺言があれば、必ずその遺言どおりに相続財産が分けられるとは限りません。

相続人には、「遺留分」という最低限の財産の取り分が保障されています。

取得した相続財産がこの遺留分に満たない相続人の方は、財産を多く相続した相続人に対して、遺留分侵害額の請求をすることができます。

「侵害『額』」の言葉どおり、お金で解決することが基本です。

しかし、お金がなければ、相続した財産を渡すしかありません。

小規模宅地等の特例の適用を受けられるのは誰?

事例1
亡くなった方が全財産を長女Aに相続させる、という遺言を残していました。

次女Bが長女Aに対して、遺留分侵害額の請求をしました。

長女Aはお金がなかったので、お金の代わりに相続したイ土地を次女に渡しました。

次女Bは相続に関して財産を取得したので、税務署に申告書を提出し、相続税を納めなければなりません。

イ土地は、小規模宅地等の特例の適用対象となる土地です。

この場合、次女Bはイ土地につき、小規模宅地等の特例を適用できるのでしょうか?

上記の答えは「NO」です。

長女Aは、次女Bからの遺留分侵害額の請求により「金銭債務」を負うことになりましたが、その支払に充てるための金銭が手元になかったため、「モノで払った」(代物弁済した)ため、次女Bがイ土地を最終的に取得することになりました。

次女Bは相続でイ土地を取得したワケではなく、いわば借金の肩代わりでイ土地を取得しました。

ですから、次女Bにとってイ土地は相続財産ではありませんので、小規模宅地等の特例を適用して申告することはできません。

次女Bは、あくまでも「遺留分侵害『額』」(金銭)を取得したものとして、相続税の申告をすることになります。

相続で土地を取得したのは誰?

この場合、イ土地を相続で取得したのは誰かというと、遺言で取得した長女Aです。

イ土地は、小規模宅地等の特例の適用対象となる土地ですから、長女Aは、イ土地について小規模宅地等の特例を適用して、相続税の申告をすることができます。

ただし、遺留分侵害額の請求により、イ土地を申告期限前に次女Bに渡した場合には、所有継続要件(申告期限まで継続所有)を満たさないため、小規模宅地等の特例を適用することはできません。

想う相続税理士

配偶者が取得した特定居住用宅地等については、所有継続要件が課されていませんので、長女Aが配偶者で、イ土地が特定居住用宅地等に該当する場合には、申告期限前にイ土地を渡しても、小規模宅地等の特例を適用することができます。