相続税専門税理士の富山です。
今回は、代襲相続人の方が相続放棄をした場合の取扱いについて、お話します。
亡くなった方の代わりに相続する代襲相続
夫Aさんと妻Bさんの間に、長男Cさんがいるとします(お子さんは1人のみ)。
夫Aさんが亡くなった場合、妻Bさんと長男Cさんが相続人となります。
夫Aさんが亡くなる前に、長男Cさんが亡くなった場合、夫Aさんの相続の際には、長男Cさんはいらっしゃらない、ということになるため、長男Cさんは夫Aさんの財産を相続できません。
この場合、長男Cさんにお子さん(夫Aさんから見たお孫さんDさん)がいる場合には、夫Aさんの相続の際、その孫Dさんが長男Cさんの代わりに相続人となります。
このように、夫Aさんの相続の際に、既に亡くなっている長男Cさんの代わりに孫Dさんが財産を相続することを「代襲相続」と言い、代わりに相続する方(孫Dさん)を「代襲相続人」と言います。
代襲相続人が相続放棄をした場合でも死亡保険金の受取りは可能
死亡保険金の受取人が相続放棄をした場合の相続税の取扱い上記の記事で、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができる、というお話をしました。
今回の例で言うと、代襲相続人である孫Dさんが死亡保険金の受取人となっていた場合、孫Dさんが相続放棄をしても、その死亡保険金を受け取ることができる、ということになります。
代襲相続人が相続放棄をすると相続税額の2割加算の対象になる?
死亡保険金の受取人が相続放棄をした場合の相続税の取扱い上記の記事では、子が相続放棄をしても、子(一親等の血族)であることには違いがないため、相続税の2割増し計算の対象にはならない、というお話をしました。
今回の例で、子(長男Cさん)が既に亡くなっていて、孫Dさんが代わりに相続人となるところ、その孫Dさんが相続放棄をした場合、孫Dさんは相続税の2割増し計算の対象になるのでしょうか?
なります。
孫は、一親等の血族ではなく、二親等の血族だからです。
それは、代襲相続人となった場合でも同じです。
代襲相続人となったからと言って、二親等の血族から一親等の血族に変更されるワケではありません。
想う相続税理士秘書
国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋)
相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
【照会要旨】
代襲相続人の地位にある者が相続を放棄しましたが、遺贈による財産取得があるため相続税が課されます。この場合、相続税法第18条((相続税額の加算))の規定は適用されますか。
【回答要旨】
相続税法第18条かっこ書によれば、「当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、……相続人となった当該被相続人の直系卑属」とされており、ここでいう「相続人」には相続を放棄した者は含まれませんから、被相続人の代襲相続人となる直系卑属が相続を放棄した場合には、同条の規定の適用があることになります。
想う相続税理士
相続放棄をしても、一親等の血族だからです。