【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

代襲相続人が相続放棄をした場合の相続税の取扱い

相続税専門税理士の富山です。

今回は、代襲相続人の方が相続放棄をした場合の取扱いについて、お話します。


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亡くなった方の代わりに相続する代襲相続

夫Aさんと妻Bさんの間に、長男Cさんがいるとします(お子さんは1人のみ)。

夫Aさんが亡くなった場合、妻Bさんと長男Cさんが相続人となります。

夫Aさんが亡くなる前に、長男Cさんが亡くなった場合、夫Aさんの相続の際には、長男Cさんはいらっしゃらない、ということになるため、長男Cさんは夫Aさんの財産を相続できません。

この場合、長男Cさんにお子さん(夫Aさんから見たお孫さんDさん)がいる場合には、夫Aさんの相続の際、その孫Dさんが長男Cさんの代わりに相続人となります。

このように、夫Aさんの相続の際に、既に亡くなっている長男Cさんの代わりに孫Dさんが財産を相続することを「代襲相続」と言い、代わりに相続する方(孫Dさん)を「代襲相続人」と言います。

代襲相続人が相続放棄をした場合でも死亡保険金の受取りは可能

死亡保険金の受取人が相続放棄をした場合の相続税の取扱い

上記の記事で、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができる、というお話をしました。

今回の例で言うと、代襲相続人である孫Dさんが死亡保険金の受取人となっていた場合、孫Dさんが相続放棄をしても、その死亡保険金を受け取ることができる、ということになります。

代襲相続人が相続放棄をすると相続税額の2割加算の対象になる?

死亡保険金の受取人が相続放棄をした場合の相続税の取扱い

上記の記事では、子が相続放棄をしても、子(一親等の血族)であることには違いがないため、相続税の2割増し計算の対象にはならない、というお話をしました。

今回の例で、子(長男Cさん)が既に亡くなっていて、孫Dさんが代わりに相続人となるところ、その孫Dさんが相続放棄をした場合、孫Dさんは相続税の2割増し計算の対象になるのでしょうか?

なります。

孫は、一親等の血族ではなく、二親等の血族だからです。

それは、代襲相続人となった場合でも同じです。

代襲相続人となったからと言って、二親等の血族から一親等の血族に変更されるワケではありません。

相続税の2割増し計算の対象からは、代襲相続人となった孫が除かれているため、相続放棄をしなければ、孫Dさんは相続税の2割増し計算の対象にはなりません。

想う相続税理士秘書

国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋)
相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
【照会要旨】
代襲相続人の地位にある者が相続を放棄しましたが、遺贈による財産取得があるため相続税が課されます。この場合、相続税法第18条((相続税額の加算))の規定は適用されますか。
【回答要旨】
相続税法第18条かっこ書によれば、「当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、……相続人となった当該被相続人の直系卑属」とされており、ここでいう「相続人」には相続を放棄した者は含まれませんから、被相続人の代襲相続人となる直系卑属が相続を放棄した場合には、同条の規定の適用があることになります。

想う相続税理士

上記の例で、夫Aさんの相続の際、長男Cさんが既に亡くなっていて、その長男Cさんにはお子さんがいらっしゃらず、そのため、まだご健在である夫Aさんの父Eさん及び母Fさんが夫Aさんの相続人となり、その上で、父Eさん・母Fさんが相続放棄をした場合には、父Eさん・母Fさんは、相続税の2割増し計算の対象にはなりません。

相続放棄をしても、一親等の血族だからです。